労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名 兵庫県労委平成18年(不)第3号
事件番号 兵庫県労委平成18年(不)第3号
申立人 X労働組合
被申立人 Y会社
命令年月日 平成19年7月5日
命令区分 却下
重要度  
事件概要  会社が、組合の定年退職者の石綿による健康被害等に関する団体交渉申入れに対し、組合分会の構成員には会社と雇用関係にある労働者が含まれていないことを理由に応じなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
 兵庫県労委は、本件は労組法に定める団体交渉をもって解決すべき問題ではないなどとして本件申立てを却下した。
命令主文 本件申立てを却下する。
掲載文献  

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
神戸地裁平成19年(行ウ)第97号 全部取消 平成20年12月10日
大阪高裁平成21年(行コ)第11号 棄却 平成21年12月22日
最高裁平成22年(行ツ)第126号・平成22年(行ヒ)第138号 上告棄却・上告不受理 平成23年11月10日
最高裁平成22年(行ツ)第127号・平成22年(行ヒ)第139号 上告却下・上告不受理 平成23年11月10日
 
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