労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名 大阪府労委平成18年(不)第5号
事件番号 大阪府労委平成18年(不)第5号
申立人 X労働組合
被申立人 Y法人
命令年月日 平成19年6月12日
命令区分 全部救済
重要度  
事件概要  Y法人が、①通路に面して設置されていた2箇所の組合掲示板を労働協約に違反して組合に無断で講師控室内に移転したこと、②組合掲示板移転後に組合が申し入れた団体交渉に誠実に対応しなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
 大阪府労委は、Y法人に対し、①従前設置されていた場所での組合掲示板貸与、②文書手交を命じた。
命令主文 1.被申立人は、申立人に対し、Z1及びZ2学舎の組合掲示板について、従前設置されていた場所であるZ1,11号館1階及びZ2学舎2号館1階それぞれに相当する場所に、貸与しなければならない。
2.被申立人は、申立人に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。
                                      記
                                                             年 月 日
X労働組合
 幹事会議長 X1 様
                                               Y法人
                                                   理事長 Y1      
 当法人が行った下記の行為は、大阪府労働委員会において、労働組合法第7条第2号及び第3号に該当する不当労働行為であると認められました。今後このような行為を繰り返さないようにいたします。
1.貴組合掲示板を、貴組合と設置場所についての協議を尽くさずに、従前設置されていた場所であるZ1,11号館1階及びZ2学舎2号館1階に相当するとはいえない場所に移転したままにしていること。
2.平成17年7月27日付け及び同年9月12日付けで貴組合から申入れのあった団体交渉に応じなかったこと。
掲載文献  

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
大阪府労委平成15年(不)第66号 一部救済 平成19年3月2日
大阪地裁平成19年(行ウ)第132号 棄却 平成20年6月25日
大阪地裁平成19年(行ウ)第56号 棄却 平成20年6月25日
 
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