概要情報
事件名 |
大阪府労委平成15年(不)第66号 |
事件番号 |
大阪府労委平成15年(不)第66号 |
申立人 |
X労働組合 |
被申立人 |
Y法人 |
命令年月日 |
平成19年3月2日 |
命令区分 |
一部救済 |
重要度 |
|
事件概要 |
法人が、①組合活動の放逐と禁圧を企図して、組合の分会役員5名の配置転換を行ったこと、②当該配置転換等に関する団体交渉を拒否したこと、③組合役員に対する昇格差別を行っていることが不当労働行為であるとして争われた事件である。 大阪府労委は、法人に対し、①組合員5名に対する配置転換がなかったものとしての取扱い、②誠実団交応諾、③文書手交を命じ、組合員2名の昇格に関する申立ては申立期間を徒過したとして却下した。 |
命令主文 |
1.被申立人は、申立人組合員X2、同X3、同X4、同X5及び同X6に対する平成15年4月1日付け配置転換がなかったものとして取り扱わなければならない。 2.被申立人は、申立人の平成15年5月29日付け要求書の要求事項のうち、配置転換などの申立人組合員の労働条件に係る事項に関して、誠意をもって団体交渉に応じなければならない。 3.被申立人は、申立人に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。 記 年 月 日 X労働組合 幹事会議長 X1 様 Y法人 理事長 Y1 当Y法人が、平成15年4月1日付けで貴組合員X2氏、同X3氏、同X4氏、同X5氏及び同X6氏を配置転換したこと及び貴組合の同年5月29日付け要求書の要求事項のうち配置転換などの貴組合員の労働条件に係る事項に関して団体交渉に応じなかったことは、大阪府労働委員会において、労働組合法第7条第1号、第2号及び第3号に該当する不当労働行為であると認められました。今後このような行為を繰り返さないようにいたします。 4. 申立人組合員X2の平成9年4月1日時点での教授への昇格及び同X6の同12年4月1日時点での助教授への昇格又は同元年4月1日時点での講師への昇格に関する申立ては、いずれも却下する。
|
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集137集235頁 |
|