労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名 高宮学園(17年団交)
事件番号 東京都労委平成17年(不)第67号
申立人 労働組合東京ユニオン
被申立人 学校法人高宮学園
命令年月日 平成19年1月23日
命令区分 全部救済
重要度  
事件概要  学園が、組合役員3名の遠隔地への配転に関する団体交渉に誠実に対応しなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
 東京都労委は、学園に対し、①組合員の配転に関する誠実団交応諾、②①に関する文書交付及び掲示を命じた。
命令主文 1. 被申立人学校法人高宮学園は、申立人労働組合東京ユニオンから、組合員に対して内示又は発令した配置転換に関して、当該配置転換の必要性、人選の理由及び配置転換に伴って変更される担当業務や労働時間、手当額等の労働条件について団体交渉の申入れがあったときは、当該事項について具体的に説明するなどして誠実に応じなければならない。
2.  被申立人学園は、本命令書受領の日から1週間以内に、下記内容の文書を申立人組合に交付するとともに、同一内容の文書を55センチメートル×80センチメートル(新聞紙2頁大)の大きさの白紙に、楷書で明瞭に墨書して、学園代々木校教材研究センター本部内の職員の見やすい場所に10日間掲示しなければならない。
                                    記
                                 年  月  日
労働組合東京ユニオン
 執行委員長 X1 殿
                                              学校法人高宮学園
                                 理事長 Y
 当学園が、貴組合の申し入れた、貴組合員X2氏、同X3氏及び同X4氏の配置転換を議題とする団体交渉において、配置転換の必要性、人選の理由及び配置転換に伴って変更される担当業務や労働時間、手当額等の労働条件について具体的な根拠を示して説明しなかったことは、東京都労働委員会において不当労働行為であると認定されました。
 今後、このような行為を繰り返さないよう留意します。
(注:年月日は文書を交付又は掲示した日を記載すること。)
3.被申立人学園は、前項を履行したときは、速やかに当委員会に文書で報告しなければならない。
掲載文献 不当労働行為事件命令集137集93頁

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委平成19年(不再)第11号 棄却 平成20年2月6日
東京地裁平成20年(行ウ)第206号 棄却 平成21年4月8日
 
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