概要情報
事件名 |
福岡大和倉庫 |
事件番号 |
福岡県労委平成17年(不)第5号 |
申立人 |
全国一般労働組合福岡地方本部 |
被申立人 |
福岡大和倉庫株式会社 |
命令年月日 |
平成18年12月22日 |
命令区分 |
一部救済 |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、①会社の荷役業務の委託先である申立外会社と通謀して偽装解散し、これにより分会員らを解雇させたこと、②会社解散後に新たに受託した申立外会社に荷役業務を引き継ぐなど、解雇した分会員らの雇用を確保しなかったこと、③会社存続に関する団体交渉を拒否したことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 福岡県労委は、会社存続に関する団体交渉に誠実に応じなかったことが不当労働行為に当たるとして、会社に対して文書交付を命じ、その余の申立てを棄却した。 |
命令主文 |
1.被申立人は、本命令書写しの交付の日から2週間以内に、次の文書を申立人に交付しなければならない。 平成 年 月 日 全国一般労働組合福岡地方本部 執行委員長 X 殿 福岡大和倉庫株式会社 清算人 Y 福岡大和倉庫株式会社が、平成17年6月16日付け確認書を締結したにもかかわらず、貴組合の同年7月9日付け要求書のうち、会社存続に関する団体交渉を誠実に行わなかったことは、福岡県労働委員会によって、労働組合法第7条第2号及び第3号の不当労働行為と認定されました。 この事実を受け止め、ここに陳謝いたします。 2.その余の申立ては棄却する。 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集136集344頁 |
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