労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名 日本ミルクコミュニティ
事件番号 福岡地裁平成19年(行ウ)第7号
原告 日本ミルクコミュニティ株式会社
被告 福岡県(代表者兼行政処分庁 福岡県労働委員会)
被告補助参加人 全国一般労働組合福岡地方本部
判決年月日 平成19年12月12日
判決区分 全部取消
重要度  
事件概要  会社が、①会社の荷役業務の委託先である申立外会社と通謀して、同社に雇用される分会員らの排除を目的に同社を偽装解散させ、分会員らを解雇させたこと、②分会員らの雇用を新たに荷役業務を受託した申立外会社に引き継ぐなどして雇用を確保しなかったこと、③雇用確保等に関する団体交渉を拒否したことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
 福岡県労委は、労働条件等の承継に関する団体交渉に応じなかったことが不当労働行為に当たるとして、会社に対して文書交付を命じ、その余の申立てを棄却した。会社は、これを不服として福岡地裁に行政訴訟を提起し、同地裁は、福岡県労委の命令を取り消すとの判決を言い渡した。
判決主文 1 福岡県労働委員会が、福岡労委平成17年(不)第9号不当労働行為救済申立事件について、平成18年12月22日付けでした不当労働行為救済命令の主文第1項の部分を取り消す。
2 訴訟費用のうち、補助参加人によって生じた費用は被告補助参加人の負担とし、その余は被告の負担とする。
判決の要旨  (理由)
争点1(Y1会社がY2会社の従業員である本件X組合の分会員らの雇用引継ぎについての団体交渉に関して、本件X組合の分会員らの「使用者」(労組法7条)に当たるか。
① 資本面、人事面、労働条件面、指揮監督状況、Y1会社の本件解散及びこれに伴う解雇への関わり、雇用引継ぎ先とY1会社との関係、荷役業務の委託元とのY1会社との関係などに照らせば、Y1会社がY2会社の従業員の雇用確保のための団体交渉に応じなければならないという程に、Y2会社の従業員の雇用について、支配、決定できる立場にあったとはいえないから、Y1会社の従業員の雇用について、雇用主と同視できる程度に現実的かつ具体的の支配、決定することができる地位にあったとは認められない。したがって、Y1会社は、Y2会社の従業員の関係での労組法7条の「使用者」には当たらないというべきである。
争点2(Y1会社が、Y2会社の従業員である本件X組合の分会員らの雇用引継ぎについての団体交渉を拒否する正当な理由があるか。)
 Y1会社が労組法7条の「使用者」に当たるとして不当労働行為の成立を認めた本件命令は違法であるから、その余の点について判断するまでもない。

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
福岡県労委平成17年(不)第5号 一部救済 平成18年12月22日
福岡県労委平成17年(不)第9号 一部救済 平成18年12月22日
中労委平成19年(不再)第1・2号 却下、棄却 平成20年7月2日
 
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