労働委員会命令データベース

(この事件の全文情報は、このページの最後でご覧いただけます。)

[命令一覧に戻る]   [顛末情報]
概要情報
事件名 丸長運送
事件番号 福岡県労委平成17年(不)第4号
申立人 福岡東部地区個人加盟労働組合・イーストサイドクラブ
被申立人 丸長運送株式会社
命令年月日 平成18年10月16日
命令区分 一部救済
重要度  
事件概要  会社が、①組合員X1及びX2をミキサー部門の廃止後、非組合員と比べ同程度に輸送業務に従事させず、それにより非組合員との間に賃金格差を生じさせたこと、②組合員X3を同人の交通事故以降、非組合員と比べ同程度に輸送業務に従事させず、それにより非組合員との間に賃金格差を生じさせたこと、③これら3名の組合員に担当車の割当てを行わなかったこと、④組合員が休暇早退届を提出した際、非組合員と異なり、会社本社でこれを受理しなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
 福岡県労委は、会社に対し、①X1ないしX3に対するバックペイ、②文書手交を命じ、X1及びX2に関する平成16年7月20日以前になされた賃金支払に係る救済申立てを却下した。
命令主文 1.被申立人丸長運送株式会社は、申立人組合員X2に対し1,424,000円を、同X3に対し1,424,000円を、同X4に対し1,029,000円を支払わなければならない。
2.被申立人丸長運送株式会社は、本命令公付の日から10日以内に次の文書を申立人福岡東部地区個人加盟労働組合・イーストサイドクラブに手交しなければならない。
                              平成  年  月  日
福岡東部地区個人加盟労働組合・イーストサイドクラブ
 執行委員長 X1 殿
                             丸長運送株式会社
                              代表取締役社長 Y
 丸長運送株式会社が行った下記の行為は、福岡県労働委員会によって不当労働行為と認定されました。
 今後、このようなことを行わないよう留意します。
                       記
 1 申立人組合員X2、同X3及び同X4に対し、非組合員と同程度の輸送業務を与えなかったこと。
 2 申立人組合員X2、同X3及び同X4に対し、担当車両を割り当てなかったこと。
 3 申立人組合員X2が提出した休暇早退届について、本社での受理を拒否したこと。
3.申立人組合員X2及び同X3に関する平成16年7月20日以前になされた賃金支払いに係る救済申立てを却下する。
掲載文献 不当労働行為事件命令集136集86頁

[先頭に戻る]

顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
福岡地裁平成18年(行ク)第14号 緊急命令申立ての一部認容 平成19年2月26日
福岡地裁平成18(行ウ)58号 棄却 平成19年9月5日
 
[全文情報] この事件の全文情報は約278KByteあります。 また、PDF形式になっていますので、ご覧になるにはAdobe Reader(無料)のダウンロードが必要です。