労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  丸長運送
事件番号  福岡地裁平成18年(行ク)第14号
申立人 福岡県労働委員会
申立人補助参加人 福岡東部地区個人加盟労働組合・イーストサイドクラブ
被申立人 丸長運送株式会社
判決年月日  平成19年2月26日
判決区分  緊急命令申立ての一部認容
重要度   
事件概要   会社が、①組合員X1及びX2をミキサー部門の廃止後、非組合員と比べ同程度に輸送業務に従事させず、それにより非組合員との間に賃金格差を生じさせたこと、②組合員X3を同人の交通事故以降、非組合員と比べ同程度に輸送業務に従事させず、それにより非組合員との間に賃金格差を生じさせたこと、③これら3名の組合員に担当車の割当てを行わなかったこと、④組合員が休暇早退届を提出した際、非組合員と異なり、会社本社でこれを受理しなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
 福岡県労委は、会社に対し、①X1、X2及びX3に対するバックペイ、②文書手交を命じ、X1及びX2に関する平成16年7月20日以前になされた賃金支払に係る救済申立てを却下した。
 会社は、これを不服として福岡地裁に行政訴訟を提起したため、福岡県労委が緊急命令申立てを行ったところ、同地裁は、その一部を認容した。
判決主文  1 被申立人は、被申立人を原告、福岡県を被告とする当庁平成18年(行ウ)第58号不当労働行為救済命令取消請求事件の判決が確定するまで、申立人が福岡労委平成17年(不)第4号不当労働行為救済申立事件について、平成18年10月16日付けで発した命令のうち、「被申立人丸長運送株式会社は、申立人組合員X1に対し、、1,424,000円を、同X2に対し1,424,000円を、同X3に対し1,029,000円を支払わなければならない。」との限度において従わなければならない。
2 申立人のその余の申立てを却下する。
判決要旨   現時点において、会社に組合の組合員であるX1らに対し、本件命令の主文第1項のとおりに金員を支払わせることが、X1らの経済的不利益を解消し、組合の団結権を保障し、正常な労使関係を回復するために必要であると認められるから、被申立人に対し、本件命令の主文第1項に従い、同項記載の各金員の支払を命じる緊急命令を発する必要性があるといわなければならない。
 他方、本件命令の主文第1項について緊急命令を発することにより、X1らの経済的安定及び正常な労使関係の回復を一応図ることができるから、現時点において、本件命令第2項(文書交付)につき緊急命令を発する必要性があるとは認められない。

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
福岡県労委平成17年(不)第4号 一部救済 平成18年10月16日
福岡地裁平成18(行ウ)58号 棄却 平成19年9月5日