概要情報
事件名 |
竹屋 |
事件番号 |
福岡県労委平成17年(不)第2号 |
申立人 |
連合福岡ユニオン |
被申立人 |
株式会社竹屋 |
命令年月日 |
平成18年9月22日 |
命令区分 |
一部救済 |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、組合員X1及びX2に対して、平成15年度期末決算賞与並びに同16年度夏期賞与及び冬期賞与について、著しく低額の支給をしたこと、②会社福岡支店のY1支店長が、X2に対し、同15年度期末決算賞与明細書を渡す際に組合脱退を働きかけたこと、③Y1支店長が福岡支店の朝礼の場で、組合との団体交渉において協議された「定時連絡」の件を取り上げて、X2を非難するかのような発言をしたこと、④③の朝礼の際に、福岡支店のY2係長がX2に対し「この共産党」等の発言をしたこと、⑤Y1支店長が④のY2係長の発言を制止しなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 福岡県労委は、会社に対し、X1及びX2に対する決算賞与及び冬期賞与について差額の支払を命じ、その余の申立てを棄却した。 |
命令主文 |
1.被申立人株式会社竹屋は、申立人連合福岡ユニオン組合員X1及び同X2の平成15年度期末決算賞与及び平成16年度冬季賞与について、それぞれ、役員考課係数を1.0として再計算の上、それにより算出された金額と支払済みの金額との差額を、各人に対し支払わなければならない。 2.その余の申立てを棄却する。 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集136集20頁 |
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