労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名 竹屋
事件番号 東京地裁平成19年(行ウ)第671号
原告 株式会社竹屋
被告 国(処分行政庁:中央労働委員会)
被告補助参加人 連合福岡ユニオン
判決年月日 平成20年11月17日
判決区分 全部取消
重要度  
事件概要 X組合は、福岡県労委に対し、①Y会社が、平成15年度期末等の賞与についてX組合の組合員であるX1及びX2に対し、恣意的な人事考課を行い、著しく低額を支給したこと、②Y会社のY1支店長がX2に対し、脱退するよう働きかけたこと、③同支店長が、団体交渉で議論された事項について、X1を非難するような発言をしたことが、不当労働行為に当たるとして救済を申し立てた。福岡県労委は、平成15年度期末賞与等については不当労働行為(不利益取扱い)に該当するとして救済命令を発した。Y会社は、これを不服として中労委に再審査を申立てた。中労委は福岡県労委の命令を維持し、Y会社の申立てを棄却した(以下「本件命令」という。)。 本件は、Y会社から本件命令を不服としてその取消しを求めた事案である。
判決主文 1 中央労働委員会が,中労委平成18年(不再)第60号事件について,平成19年9月5日付けでした命令を取り消す。
2 訴訟費用中,補助参加によって生じたものは被告補助参加人の負担とし,その余は被告の負担とする。
判決の要旨 1 人事考課の低査定が労働組合法7条1号の不利益取扱いに当るかについては、①本件人事考課の低査定がX1及びX2に対する不利益な取扱いに当たること、②X1及びX2が労働組合の正当な行為をする等したこと、③Y会社が上記②の「故をもって」上記①の不利益な取扱いをしたことが立証されなければならない。
2 本件命令の指摘するY会社の賞与制度そのものが恣意的な運用を許す構造になっていること、本件人事考課の査定の相当性について少なくとも疑問を生じさせる事情がありことを十分考慮してもなお、Y会社の人事考課にかかる全体的状況とX1及びX2の勤務状況をかんがみれば、X1及びX2が他の従業員と同様の勤務実績を挙げているのに他の従業員より低査定を受けたという不利益な取扱いの事実が存在するとまで立証し得ているとは解しがたく、上記①の要件は立証できていないというほかない。この要件が立証できておらず、上記②と③の要件について判断するまでもなく、不当労働行為を認めることはできない。
3 本件命令は、不当労働行為(不利益取扱い)を認めている点で違法であり、その余の点を検討するまでもなく、取消しを免れない。


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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
福岡県労委平成17年(不)第2号 一部救済 平成18年9月22日
中労委平成18年(不再)第60号 棄却 平成19年9月5日
東京高裁平成20(行コ)第417号 棄却 平成21年9月29日
 
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