概要情報
事件名 |
東日本旅客鉄道(千葉動労組合掲示板等) |
事件番号 |
中労委平成 9年(不再)第9号
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再審査申立人 |
東日本旅客鉄道株式会社 |
再審査被申立人 |
国鉄千葉動力車労働組合 |
命令年月日 |
平成17年12月 7日 |
命令区分 |
一部変更(初審命令を一部取消し) |
重要度 |
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事件概要 |
会社は、千葉動労に対し国鉄時代に行われていた掲示板の貸与等便宜供与を一方的に中止し、以後これらの便宜供与をしないことが不当労働行為であるとして、争われた事件で、千葉県労委は、会社に、掲示板の貸与、組合活動のための会社施設の一時使用、団体交渉のため職場を離れた時間の賃金を支払うことを命じ、その余の申立てを棄却した。 会社は、これを不服として再審査を申し立て、中労委は、初審判断を取り消した。 |
命令主文 |
主 文 初審命令主文第1項ないし第3項を取り消し、再審査被申立人の救済申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
3103 労働協約締結をめぐる行為
2800 各種便宜供与の廃止・拒否
労使双方があくまで自己の条件に固執したため労働協約が締結されず、これにより組合が労働協約の成立を前提としてとられるべき措置の対象から除外されたとしても、当該組合自身の選択の結果であり、会社が組合に対して、労働協約未締結を理由に掲示板貸与と団体交渉員の勤務解放を認めないことは労組法第7条第3号に該当しないとされた例。
2800 各種便宜供与の廃止・拒否
組合各支部の使用申込みに対する箇所長の対応には、組合活動を目的とする使用を認めないかのような対応や、労働協約が未締結であることを理由に断った事例が含まれているが、会社が、会社施設の一時使用許可の運用に関して、組合間差別を行っていたとまでは言えず、労働関係事務取扱規程に基づく会社施設の一時使用許可の運用をもって組合に対する支配介入とは判断できないとされた例。
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業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
 
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