労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  西日本旅客鉄道(西労広島) 
事件番号  中労委平成10年(不再)第15号 
中労委平成10年(不再)第16号 
再審査申立人  ジェーアール西日本労働組合広島地方本部 
再審査申立人  ジェーアール西日本労働組合 
再審査申立人  西日本旅客鉄道株式会社 
再審査被申立人  ジェーアール西日本労働組合広島地方本部 
再審査被申立人  ジェーアール西日本労働組合 
再審査被申立人  個人X1外8名 
再審査被申立人  西日本旅客鉄道株式会社 
命令年月日  平成17年12月21日 
命令区分  再審査棄却(初審命令をそのまま維持) 
重要度   
事件概要  組合が寝台特急の1人乗務化に反対して指名ストライキを実施した際、同組合の組合員が、組合を脱退した運転士に対してストライキの 協力要請等を行ったことを理由に、同組合員9名を訓告処分に付し、同人らの年末手当を減額したこと、組合員3名に配転命令を発したこ と、これらの訓告処分及び配転命令に関する団体交渉に誠実に応じなかったことが不当労働行為であるとして、争われた事件で、広島県労委は、配転命令については、不当労働行為に当たらないとして棄却し、訓告処分については不当労働行為に当たるとして処分の取消しを命じ ると共に、平成5年年末手当については同訓告処分がなかったものとして算定支給されるべきものであるとし、その余の申立ては棄却した。
 会社及び組合らは、これを不服として再審査を申し立てたが、中労委は、初審命令を取消し、これにかかる再審査申立てを棄却した。 
命令主文  主   文
1 初審命令主文第1項、第2項をいずれも取り消し、これにかかる本件救済申立てを棄却す る。
2 ジェーアール西日本労働組合及び同組合地方本部の本件再審査申立てを棄却する。 
判定の要旨  1300 転勤・配転
X1らに対する配転命令については、業務上の必要性、人選の基準及び具体的人選の合理性が認められ、手続などについても格別問題とすべき事実が認められないので、これを不当労働行為とする組合らの主張は採用しがたいとした初審判断は相当であるとされた例。

1400 制裁処分
3601 処分の程度
本件各訓告処分について、事実確認の手法等については特段の規定がなく、会社の裁量権に委ねられており、事実確認に過誤があれば是正を求めることができるから手続的瑕疵とは言えないこと、処分の相当性も軽微な処分であって重いものとは言えないこと、会社の組合の組織ないし活動に対する差別意識または支配介入意図をもってなされたと認めるに足る証拠はないことから、これを不当労働行為と認定した初審判断は不相当であって取り消されるべきであるとされた例。

業種・規模  鉄道業 
掲載文献   
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
広島地労委平成 5年(不)第3号
広島地労委平成 5年(不)第5号
広島地労委平成 6年(不)第7号-1
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 平成10年 3月11日
中労委平成11年(不再)第32号
中労委平成11年(不再)第33号
一部変更(初審命令を一部取消し) 平成17年 9月 7日
 
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