概要情報
事件名 |
西日本旅客鉄道(西労広島) |
事件番号 |
広島地労委 平成 5年(不)第3号
広島地労委 平成 5年(不)第5号
広島地労委 平成 6年(不)第7号-1
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申立人 |
X1外8名 |
申立人 |
ジェーアール西日本労働組合 |
申立人 |
ジェーアール西日本労働組合広島地方本部 |
被申立人 |
西日本旅客鉄道株式会社 |
命令年月日 |
平成10年 3月11日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、組合が、寝台特急の一人乗務化に反対して指名ストライキを実施した際、同組合の組合員が、組合を脱退した運転士に対してストライキの協力要請を行ったことを理由に、同組合員9名を訓告処分に付し、同人らの平成5年の年末手当を減額したこと、平成5年7月9日付けで組合員3名に配転命令を発したこと並びにこれらの訓告処分及び配転命令に関する団体交渉に誠実に応じなかったことが争われた事件で、広島地労委は、訓告処分の取消しを命じ、その余の申立てを棄却ないし却下した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、平成5年5月19日付けで申立人組合員X1、同X2、同X3及び同X4に対して行った各訓告処分を取り消し、処分がなかったものとして取り扱わなければならない。 2 被申立人は、平成5年7月29日付けで申立人組合員X5に対して行った訓告処分、同年7月30日付けで同X6及び同X7に対して行った各訓告処分並びに同年7月31日付けで同X8及び同X9に対して行った各訓告処分を、いずれも取り消し、処分がなかったものとして取り扱わなければならない。 3 申立人らの申立てのうち、申立人X1、同X2、同X3、同X4、同X8、同X5、同X9、同X6及び同X7に係る平成5年の年末手当の各減額措置を取り消し、減額分を支給しなければならない、との請求は、却下する。 4 申立人らのその余の申立ては、棄却する。 |
判定の要旨 |
0211 その他の組合活動
組合を脱退した運転士に対してストライキの協力要請を行ったことが、争議行為の一環としてなされた、組合活動としての説得あるいは監視のための行動であり、その態様は限度を超えたものとはいえず、正当な組合活動であるので、組合員9名に対する訓告処分は不当労働行為であるとされた例。
1300 転勤・配転
組合員3名に対する配転命令は、業務上の必要性、人選の基準や具体的人選の合理性が認められ、手続きなどについても格別問題とすべき事実は認めがたく、これを不当労働行為とする主張が斥けられた例。
2240 説明・説得の程度
2301 人事事項
2305 労働協約との関係
訓告処分、配転並びに協約の解釈の明確化に関する事項についての交渉の進展を求めるのであれば、再度団交の開催を要求すべきにもかかわらず、これをなさず、自ら団交の機会を失わしめたものと言わざるを得ないし、他に被申立人の態度が不誠実であるとするほどの事実は認められないとされた例。
4413 給与上の不利益の場合
平成5年の年末手当の5%の減額措置については、訓告処分を受けたという事実により決定されたものであって、訓告処分を取り消すことにより、その根拠は失われるから、訓告処分はなかったものとして取り扱われることによって、減額されることなく支給されるべきものとされた例。
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業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集110集321頁 |
評釈等情報 |
 
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