概要情報
事件名 |
横浜学園 |
事件番号 |
中労委平成16年(不再)第29号
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再審査申立人 |
X1 |
再審査被申立人 |
学校法人横濱學園 |
命令年月日 |
平成18年 1月11日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
学園は、組合員X1を学園の秩序、信用を著しく損なったことを理由に解雇したこと等が不当労働行為であるとして、争われた事件で、神奈川県労委は、救済申立てを棄却した。 X1はこれを不服として再審査を申し立てたが、中労委は、本件再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
主 文 本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
3604 労働者に落度がある場合
X1は、本件解雇の理由に「組合員が1人になった後の組合ニュースの配布」が入っている以上、本件解雇は明白な不利益取扱いである旨主張するが、本件組合ニュースの配布行為の組合活動性は評価できず、本件解雇はX1が学園の秩序を乱し、信用を害したものであるので、労組法第7条第1号の不当労働行為に該当しないとした初審命令に誤りはないとされた例。
4833 組織の消滅(含1人組合となった場合)
組合の消滅宣言は、X1が組合ニュースにおいて組合活動の休止宣言をしたことなどにより行われたものであり、また、X1が再発刊した後の組合ニュースの配布行為自体が1人組合として労組法の救済を受けられる組合活動とはいえないことからすれば、学園が組合ニュースの配布行為を禁止したこと及び組合の消滅宣言をしたことが労組法第7条第3号に該当しないとした初審命令に誤りはないとされた例。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
 
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