労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  ブックローン(懲戒処分等) 
事件番号  中労委平成17年(不再)第48号 
再審査申立人  全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部 
再審査被申立人  ブックローン株式会社 
命令年月日  平成18年 4月 5日 
命令区分  再審査棄却(初審命令をそのまま維持) 
重要度   
事件概要  会社は、(1)支部が開催した社前抗議集会に参加した分会員を懲戒処分とし、これを理由に賞与を減額して支給したこと、(2)支部が同懲戒処分等について申し入れた団体交渉に誠実に応じなかったことが不当労働行為であるとして、争われた事件で、兵庫県労委は、本件申立てを棄却した。
 組合はこれを不服として再審査を申し立てたが、中労委は、本件再審査申立てを棄却した。 
命令主文  主   文
本件再審査申立てを棄却する。 
判定の要旨  0200 宣伝活動
1400 制裁処分
本件集会は、労働組合の正当な行為の範囲を逸脱したものであったことからすれば、同集会に参加したに過ぎない分会員に相応の責任を負わせることは許容されるものであり、本件懲戒処分は、会社の懲戒処分のうち、最も軽いかそれに次ぐ訓戒又は譴責であり、X1らの行為の態様、処分の程度等からみて相当性を欠くものとはいえず、本件懲戒処分は労組法第7条第1号に該当する不当労働行為とは認められないとした例。

1400 制裁処分
本件賞与の減額に当たって、会社は、支部と同賞与の支給基準を合意した上で行っているといえ、本件懲戒処分には理由があるから、本件賞与の減額は、労組法第7条第1号に該当する不当労働行為とはいえないとされた例。

2240 説明・説得の程度
団交議題のうち、「身分変更の取扱い」、「組合活動の取扱い」及び「職能等級制度及び評価制度」について、団体交渉において合意には至らなかったものの、会社と支部が協議を重ねた事項であり、支部の要求について詳細な回答を行っており、その後、これらのことに関し事情の変更が生じたとは認められないのであるから、会社の対応は、労組法第7条第2号に該当しないとした例。

2240 説明・説得の程度
2250 未妥結・打切り・決裂
平成15年度賃金の引下げ及び同年上期賞与のカットについて、会社は、支部の求めに応じ会社の経営状況等について説明を行い、団体交渉でも新たな進展はなかったのであるから、会社が、当該事項についての交渉は決裂しているとして団体交渉を拒否したことをもって不当であるとまでいうことはできないとされた例。

2249 その他使用者の態度
2250 未妥結・打切り・決裂
6月懲戒処分を議題とする団体交渉は行われておらず、これを拒否する会社の対応には問題がないとはいえないが、会社が、12月懲戒処分について団体交渉を行い、支部の要求に基づいて同処分に対するものと同様の形式で作成した6月懲戒処分に関する文書を支部に交付したことをもって、6月懲戒処分について重ねて団体交渉をする必要はないと会社が判断したとしても、これをもって不当であるといえないとされた例。

1400 制裁処分
本件集会は、その態様において労働組合の正当な行為の範囲を逸脱したものであったと判断されるものであること、従前から支部の社前抗議集会等には断固たる措置をとる旨会社から分会・分会員らに警告や抗議等が行われていたといった本件の状況の下では、集会に参加したに過ぎない分会員にも本件懲戒処分程度の相応の責任を負わせることは許容されるべきものであること、及び、正当とは認められない支部の行為に関して、本件懲戒処分ないし本件賞与の減額を行ったことが不当労働行為と認められないことから、本件集会及び本件懲戒処分に関する初審命令の判断は結論において相当であり、支部の主張は採ることができないとされた例。

業種・規模  出版・印刷・同関連産業 
掲載文献   
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
兵庫県労委平成15年(不)第1号、平成16年(不)第2号 棄却 平成17年6月16日
東京地裁平成18年(行ウ)第579号 棄却 平成19年9月19日
東京高裁平成19年(行コ)第355号 棄却 平成20年2月27日
 
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