労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  ブックローン 
事件番号  兵庫県労委平成15年(不)第1号 
兵庫県労委平成16年(不)第2号 
申立人  全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部 
被申立人  ブックローン株式会社 
命令年月日  平成17年 6月16日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  会社が、(1)支部が本社前で開催した解雇等抗議集会に参加した分会員を懲戒処分とし、これを理由に賞与を減額して支給したこと、(2)支部が同懲戒処分等について申し入れた団交に、誠実に応じなかったことが不当労働行為であるとして、争われた事件で、申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立てを棄却する。 
判定の要旨  0200 宣伝活動
1400 制裁処分
会社本社ビル前の道路際で組合支部の行った抗議集会は、街宣車で演説やシュプレヒコールを行い、ビラを配布するもので、会社の事業運営や利益等を不当に侵害するおそれがあり、正当な組合活動の範囲を逸脱していたというべきであるから、会社がこの集会の主導的役割を果たした副分会長X1を譴責処分に、この集会に参加した分会長X2、副分会長X3、書記長X4、分会員X5、同X6を訓戒処分に付したことは社会通念に照らし妥当性を欠くとはいえないから、労組法7条1号に該当する不当労働行為とは認められないとされた例。

1400 制裁処分
不当労働行為とは認められない懲戒処分を受けた組合員X1ら6名の賞与を支給基準に定める範囲内で減額して支給したことは、懲戒処分に基づく妥当なものであり、手続的にも問題はないから、労組法7条1号に該当する不当労働行為とは認められないとされた例。

2249 その他使用者の態度
2250 未妥結・打切り・決裂
組合の申入れた組合員に対する懲戒処分等を議題とする団交について、会社は団交に応じ、文書を交付のうえ説明を行っており、団交において合意には至らなかったものの協議を重ねていることが認められ、会社がこれ以上交渉を重ねても進展が望めないとしてその後の団交申入れに応じなかったことには正当な理由があるというべきであるから、不当労働行為とは認められないとされた例。

2249 その他使用者の態度
2250 未妥結・打切り・決裂
組合の申入れた賃金の引下げ及び賞与のカットを議題とする団交については、会社が3回の団交において妥結には至らなかったものの協議を重ねており、また、賞与の減額及び組合員の懲戒処分を議題とする団交については、書面を交付して説明を行っていること等から会社の対応が不誠実であったということはできず、不当労働行為とは認められないとされた例。

業種・規模  出版・印刷・同関連産業 
掲載文献   
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委平成17年(不再)48号 棄却 平成18年4月5日
東京地裁平成18年(行ウ)第579号 棄却 平成19年9月19日
東京高裁平成19年(行コ)第355号 棄却 平成20年2月27日
 
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