概要情報
事件名 |
ブックローン(懲戒処分等) |
事件番号 |
東京高裁平成19年(行コ)第355号 |
控訴人 |
全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部 |
被控訴人 |
国(採決行政庁:中央労働委員会) |
被控訴人補助参加人 |
ブックローン株式会社 |
判決年月日 |
平成20年2月27日 |
判決区分 |
棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、Y会社が①X組合が開催した社前抗議集会に参加したX組合員の分会員らを懲戒処分とし、これを理由に賞与を減額して支給したこと、②X組合が同懲戒処分等について申し入れた団体交渉に誠実に応じなかったことが不当労働行為であるとして申立てがあった事件である。 初審兵庫県労委は、申立てを棄却し、中労委は、再審査申立てを棄却した。 X組合は、これを不服として東京地裁に行政訴訟を提起したが、同地裁は、X組合の請求を棄却したところ、X組合は同地裁判決に不服として、東京高裁に控訴を提起した。
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判決主文 |
本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 |
判決の要旨 |
当裁判所も、X組合の本件請求は理由がないものと判断する。その理由は、一部補正するほかは、原判決の「事実及び理由」中「第3 争点に対する判断」に記載のとおりであるから、これを引用する。
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