労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  関西大学 
事件番号  中労委平成15年(不再)第65号 
中労委平成15年(不再)第64号 
再審査申立人  大阪教育合同労働組合 
再審査申立人  学校法人 関西大学 
命令年月日  平成17年 6月 1日 
命令区分  再審査棄却(初審命令をそのまま維持) 
重要度   
事件概要  大学は、(1)特任外国語講師X1の雇用契約更新について、次年度以降更新を行わない旨を明記した雇用契約書に署名を求め、雇用を継続しなかったこと、(2)非常勤講師X2の労働条件の変更について、組合との協議を行わず、授業担当コマ数の削減等を実施したこと、(3)ⅰ)特任外国語講師の契約更新回数の制限撤廃、ⅱ)特任外国語講師の私学共済加入、ⅲ)特任外国語講師及び専任教員の雇用保険加入要求を議題とする団交に誠実に応じなかったこと、(4)他の労働組合には非常勤講師雇用規定の制定を提案・協議し、意見書の提出を求めたのに、組合に対してはこれを行わなかったこと、(5)組合員の雇用保険への加入に関し、組合と事前に協議しなかったことが不当労働行為であるとして、争われた事件で、大阪府労委は、本件申立てを棄却した。
 組合は、これを不服として再審査を申し立てたが、中労委は、本件再審査申立てを棄却した。 
命令主文  主   文
本件各再審査申立てを棄却する。 
判定の要旨  1106 契約更新拒否
組合員である特任外国語講師X1に対し、平成11年度に契約を締結した際、契約期間は1年とし、2回を限度に更新できると説明し、同13年度の雇用契約書には次年度以降更新を行わないと明記していたこと、大学は組合員、非組合員を問わずこのような契約書に署名を求めていたことからすると、大学がX2に対して同14年度以降の雇用を継続しなかったことは、不当労働行為に当たらないとされた例。

2240 説明・説得の程度
2303 福利厚生
2307 その他
組合の要求する特任外国語講師の契約更新回数制限撤廃、特任外国語講師の私学共済加入等に関する団交において、大学は契約更新回数の制限を撤廃できない理由を一定程度具体的に説明しており、私学共済加入については問題点を説明して対応措置をとっているなど、それぞれ要求について誠実に対応しなかったものとはいえず、このような大学の交渉態度は団交拒否に当たらないとされた例。

2901 組合無視
非常勤講師雇用規定を就業規則の一部として届け出るに当たり、組合に意見書の提出を求めなかったことは、労基署の担当監督官による指導などこれまでの行政指導の状況を考慮すると、組合を差別したものとまではいうことができず、支配介入に当たらないとされた例。

3106 その他の行為
2250 未妥結・打切り・決裂
大学が、X1及びX2の雇用保険加入手続をしたことは、その取扱いを組合に対して事前に説明し、組合としての対応を聴くなどすべきであったといえるが、加入手続自体は、O労働局が大学を指導した結果によるものであり、組合が団交を打ち切っていたことからしても、大学が組合を無視して一方的に加入手続を進めたものといえないこと等から、かかる大学の対応は、団交拒否に当たるとはいえないとされた例。

3106 その他の行為
大学が平成15年度入試業務妨害の禁止等を求める仮処分申立てを行ったことは、同14年度の駅前周辺における受験生への宣伝活動に伴う混乱から、同15年度入試が平穏な状態で実施できなくなると考えたことに相当な理由があるといえるから、同申立ては、組合の組合活動そのものを制限するために行われたとはいえず、また、同15年仮処分申立ては、組合のみを対象とするものであったとしても、これをもって組合間差別があったということはできず、不当労働行為には当たらないとされた例。

業種・規模  教育(自動車教習所を含む) 
掲載文献   
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
大阪地労委平成14年(不)第1号/他 棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下)  平成15年12月11日 
大阪地労委平成15年(不)第11号 棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 平成15年12月11日
 
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