概要情報
事件名 |
関西大学 |
事件番号 |
大阪地労委 平成15年(不)第11号
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申立人 |
大阪教育合同労働組合 |
被申立人 |
学校法人関西大学 |
命令年月日 |
平成15年12月11日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、大学が、申立組合員等による業務妨害の禁止等を求めて裁判所に仮処分命令の申立てを行ったことが不当労働行為であるとして争われた事件で、申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
4822 混合組合
申立人組合は、いわゆる混合組合であるが、民間使用者及び民間労働者を両当事者とする本件労使関係の下では、申立人組合に本件申立人適格を認めるのが相当であるとされた例。
3106 その他の行為
組合訴権の行使が団結権の侵害や労働組合への支配介入等を目的になされた場合には、その行使自体が不当労働行為となる可能性は否めないが、本件仮処分申立ては、今後も大学に対し行動を起こす意思を明確にし、大学が、教育合同が何らかの行動を起こすであろうと予測し、状況によっては受験生の平穏な環境下での受験が妨げられると考えたことによるもので、入試を円滑に行うことを目的とするものであって、組合活動そのものの制限や教育合同のイメージの悪化及び組合員を審尋に出頭させることによる組合活動の妨害等を目的とするものとはいえないから、不当労働行為には当たらないとされた例。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
 
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