概要情報
事件名 |
日本体育会 |
事件番号 |
東京都労委平成15年(不)第95号
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申立人 |
全労協全国一般東京労働組合 |
被申立人 |
学校法人日本体育会 |
命令年月日 |
平成18年 3月28日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、法人が、①組合の申し入れた組合員X1のコーチ選任問題を議題とする団体交渉を拒否したこと、②法人の組合に対する団体交渉の対応が、教職員組合との間の差別扱いとしたことが不当労働行為であるとして、争われた事件である。 東京都労委は、法人に対し、①X1のコーチ選任問題を議題とする団体交渉の誠実応諾を命じ、その余の申立ては棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人学校法人日本体育会は、申立人全労協全国一般東京労働組合が、組合員X1の日本体育大学ウエイトリフティング部コーチ職選任問題を議題とする団体交渉を申し入れたときは、被申立人法人は団体交渉の当事者とはなり得ず、また、当該議題は団体交渉事項ではないなどとして拒否してはならず、誠実に応じなければならない。 2 被申立人法人は、前項を履行したときは、速やかに当委員会に文書で報告しなければなら ない。 3 その余の申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2300 賃金・労働時間
2302 労務管理・労使関係
2307 その他
法人は、組合員X1助教授がウエイトリフティング部女子コーチに選任されなかったことを議題とする団体交渉の当事者とはなり得ず、団交事項にも該当しないと主張するが、X1がY1学長と面代した際に、X1が寄付金問題の追及を止めて学生の指導に専念するのであれば、ウエイトリフティング部部長に話す旨を表明していること、法人が運営する大学の教員を評価する尺度の一つとして「クラブ等の指導実績」を用いていることから、学友会各クラブの部長およびスタッフの選任は法人の権限の範囲内にある事項であり、教職員の労働条件に関わる問題であるといえるので、組合の申し入れたX1問題を議題とする団体交渉に応じなかったことは正当な理由のない団交拒否であり、労組法第7条大2号に該当するとされた例。
2500 別組合の結成・援助
組合員差別について、法人は団交申入れの内容によりその対応を個別的に判断していたと認められるのであり、法人が組合と教職員組合とを差別的に取り扱うことによって組合の弱体化を企図し、組合の運営に対して支配介入を行ったとまではいうことができないとされた例。
4420 団交を命じた例
組合は、法人理事及び学長を団体交渉に出席させることをも求めているが、本件においては特に理事や学長が出席しなければ実質的な団体交渉ができなかったと認められる特段の事情も窺えないことを併せ考慮すれば、誠実な団体交渉応諾をもって足りるとされた例。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
 
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