概要情報
事件名 |
マイスターエンジニアリング外1社 |
事件番号 |
大阪府労委平成16年(不)第50号
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申立人 |
全日本港湾労働組合関西地方建設支部 |
被申立人 |
株式会社マイスターファシリティ |
被申立人 |
株式会社マイスターエンジニアリング |
命令年月日 |
平成17年12月22日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、営業課長をして組合員に対し、組合から脱退しないと仕事がしにくくなる等の発言をしたことが不当労働行為であるとして、争われた事件である。 大阪府労委は、親会社に対し、文書手交を命じ、子会社に対する申立ては棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人株式会社マイスターエンジニアリングは、申立人に対し、下記の文書を速やかに 手交しなければならない。
記
年 月 日
全日本港湾労働組合関西地方建設支部
支部執行委員長 X1 様
株式会社マイスターエンジニアリング
代表取締役 Y1
当社の営業課長が、貴組合員に対し平成16年3月26日に貴組合からの脱退を勧奨する旨の発言を行ったことは、大阪府労働委員会において、労働組合法第7条第3号に該当する不肖労働行為であると認められました。今後、このような行為を繰り返さないようにいたします。
2 被申立人株式会社マイスターファシリティに対する申立ては、棄却する。 |
判定の要旨 |
2610 職制上の地位にある者の言動
2620 反組合的言動
会社の営業課長Y2が組合員X2に対して組合から脱退しないと仕事がしにくくなるとか、ボーナスが出なくなるなどと発言したことが、Y2課長の個人的な発言とはみられないこと、同課長はX2にとり会社内の上位の職位にあり、その発言はX2にとり重みがあること、組合からの会社管理職による組合脱退の働きかけについての事実関係の調査を申入れても、会社が事実関係を調査しなかったことを総合すれば、Y2課長が会社の意を体してX2に働きかけたものとみられるから、かかる会社の行為は労組法第7条第3号に該当する支配介入であるとされた例。
2613 使用者と取引関係者の言動
会社が100%出資している子会社と会社の従業員である営業課長との関係及び子会社が組合員の脱退工作にどのように関与したのかについては全く疎明がないことからすれば、子会社に対する救済申立ては棄却するとされた例。
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業種・規模 |
その他の事業サービス業(建物サービス業、民営職業紹介所、警備業等) |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
 
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