労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  オンセンド 
事件番号  三重県労委平成16年(不)第3号 
申立人  三重一般労働組合 
被申立人  株式会社オンセンド 
命令年月日  平成18年 1月 6日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  本件は、会社が、①パート従業員X1に組合脱退を強要したこと、②X1の雇用契約の更新を拒否したこと、③X1の雇用契約の更新拒否等を議題とする団体交渉を拒否したことが不当労働行為であるとして、争われた事件である。
 三重県労委は、本件申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立てを棄却する。 
判定の要旨  2621 個別的示唆・説得・非難等
2610 職制上の地位にある者の言動
会社の人事部長が組合員X1を喫茶店に呼出し、面談を求めたことは、同人の勤務に関する諸問題を確認するためであったと認められ、X1に対して組合からの脱退を強要あるいは勧奨し、組合の運営に支配介入する目的を有していたとは認められないとされた例。

3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
1106 契約更新拒否
会社とX1の雇用期間を6か月とするパート従業員としての契約は、更新時に双方が勤務条件を確認して新たに契約を締結するものであって、自動的に更新するものではないと認められ、積極的に更新の意思を示さなかったX1を期間満了により雇用契約は終了したものとした会社の措置をもって労組法7条1号及び3号に該当する不当労働行為に当たらないとされた例。

2114 組合の不存在
2240 説明・説得の程度
パート従業員である組合員X1の雇用契約の期間が終了したことは団交を拒否する正当な理由とはならないが、会社は本件申立て後団交に応じており、団交事項であるX1の雇用契約の更新拒否に関して労使は本件審理の過程で主張・立証を行っていることから、当委員会が団交を命じることは適当でないと判断された例。

業種・規模  卸売業、小売業、飲食店 
掲載文献   
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委平成18年(不再)第9号 一部変更 平成19年5月9日
東京地裁平成19(行ウ)390(第1事件)・566号(第2事件) 棄却 平成20年10月8日
東京高裁平成20年(行コ)第394号 棄却 平成21年6月18日
 
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