労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  伊丹産業 
事件番号  大阪府労委平成14年(不)第95号 
大阪府労委平成14年(不)第25号 
申立人  全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部 
被申立人  伊丹産業株式会社 
命令年月日  平成17年 6月15日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  会社が、(1)合意した協定書の調印を再協議するとして協定書を作らなかったこと、(2)宣伝活動の中止及び謝罪が先決であるとして協定書作成の団交を拒否したこと、(3)アルバイトとして入社した組合員の労働時間を減少させ、その後雇用を打ち切ったこと及び同人の原職復帰を議題とする団体交渉に応じないことが不当労働行為であるとして、争われた事件で、組合が街頭宣伝行為に行き過ぎがあったことを認める旨の文書を差し入れることを条件として、会社に対し、文書交付を命じ、その余の申立ては棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、申立人が被申立人に別記の文書を提出することを条件として、下記の文書を申立人に手交しなければならない。
           
(文書略)
2 申立人のその他の申立ては棄却する。 
判定の要旨  2232 宣伝活動
2235 その他組合の態度
2300 賃金・労働時間
2244 特定条件の固執
2回の団交における会社の態度は不誠実であったといえないが、その後の3回の団交において会社は、組合の行っている会社社長の自宅周辺の街頭宣伝活動の中止と謝罪が先決であるとして、実質的な交渉に入ることができなかったと認められ、組合による街頭宣伝活動が行き過ぎていたと認められるものの、一方で会社と組合の間には組合員の労働時間、休憩時間、残業代、有給休暇、伊丹米の販売などの問題について団交で協議すべき問題が存在していたのであるから、会社が組合の街頭宣伝活動の中止と謝罪を先決問題として実質的な団交を行わなかったことは

2252 署名・調印拒否
組合と会社の団交において労働法規を遵守する等5項目について、明確な内容面での合意があったとは認められず、会社は5項目について調印するかどうかも含めて検討すると回答し、1か月の検討期間を要求しているところからみると組合と合意すれば書面を作成する意思があったと認められるから、会社が組合と合意した事項を協定書に作成することを拒否したということはできず、この点に係る組合の申立てが棄却された例。

1302 就業上の差別
組合が組合員X1の組合加入を会社に通知したのは平成14年11月25日であり、組合がX1の勤務時間減少という不利益取扱いを受けたとする時期は同年4月?5月以降であり、一方的に雇用契約の終了を通告されたとする時期は同年11月22日であると認められ、会社がX1の組合加入通知を受けるまでに、同人の組合加入を知っていたと判断することができない以上、組合員であることを理由に不利益取扱い及び解雇の不当労働行為があったとする組合の主張は、その前提条件を欠き、同人に対する不利益取扱い及び解雇について不当労働行為が成立する余

業種・規模  石油製品・石炭製品製造業 
掲載文献   
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委平成17年(不再)第46・47号 棄却、全部変更 平成19年1月10日
東京地裁平成19年(行ウ)第279号 棄却 平成20年6月23日
東京高裁平成20年(行コ)第266号 棄却 平成20年11月19日
 
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