労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名 伊丹産業
事件番号 東京高裁平成20年(行コ)第266号
控訴人 全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部
被控訴人 国(処分行政庁:中央労働委員会)
被控訴人補助参加人 伊丹産業株式会社
判決年月日 平成20年11月19日
判決区分 棄却
重要度  
事件概要 X組合は、Y会社が①平成14年4月24日、5月16日、7月11日、23日、9月19 日の各団体交渉において誠実に交渉に応じなかったり、拒否したりしたこと、②組合員のX1について雇用契約の更新を拒否したこと、③平成14年12月13日及び24日の団体交渉に誠実に応じなかったことが不当労働行為であるとして、大阪府労委に救済を申し立てた。
 大坂府労委は、平成14年7月11日、23日及び同年9月19日の各団体交渉において実質的な交渉を行わなかったことは団交拒否の不当労働行為に当たるとして、救済命令を発したところ、X組合及びY会社双方はこれを不服として中労委に再審査を申し立てた。
 中労委はX組合からの申立ては棄却し、Y会社からの申立てについては、大阪府労委の命令を取消し、X組合の救済申立てを棄却した(以下「本件命令」という)。
 本件は、X組合が本件命令を不服としてその取消しを求めた事案であり、原審が本件命令は適法として、X組合の請求を棄却したところ、これを不服として、X組合は控訴した。
判決主文 1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用(補助参加によって生じた費用を含む。)は控訴人の負担とする。
判決の要旨 当裁判所も、X組合の本件請求には理由がないものと判断する。その理由は、一部訂正又は付加するほかは、原判決の事実及び理由欄の「第3判断」に記載のとおりであるから、これを引用する。
   X組合の本件請求を棄却した原判決は相当であり、本件控訴は理由がないことからこれを棄却する。

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
大阪府労委平成14年(不)第25号・大阪府労委平成14年(不)第95号 一部救済、棄却 平成17年6月15日
中労委平成17年(不再)第46・47号 棄却、全部変更 平成19年1月10日
東京地裁平成19年(行ウ)第279号 棄却 平成20年6月23日
 
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