労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  田中酸素 
事件番号  山口県労委 平成16年(不)第1号 
申立人  田中酸素労働組合 
被申立人  田中酸素株式会社 
命令年月日  平成17年 2月24日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  会社が、(1)組合員に対し配置転換、夏期賞与の減額等を行ったこと、(2)本件初審審問に証人として出頭したX2らを欠勤扱いにし、賃金減額を行ったこと、(3)X2らに対し脱退勧奨したこと、(4)X2らに対し定時退社を指示したこと等が不当労働行為であるとして、争われた事件で、会社に対し、(1)X2に対する夏期賞与の差額の支払い、(2)X2らに対する労働委員会に出頭した時間について欠勤がなかったものとしての取扱い、減額分の支払、(3)脱退勧奨するなどの支配介入の禁止を命じ、その余の申立ては棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、申立人組合員X2に対し、平成16年8月6日に支給した夏期賞与につい  て、同人に対して、平成15年夏期賞与と同じ査定基準により支給すべき金額を再計算の  上、既に支払った金額との差額を支払わなければならない。

2 被申立人は、申立人組合員X2及びX3に対して、平成16年9月10日に支給した8月 分給与について、同年8月25日の労働委員会に出頭した時間を欠勤がなかったものとして 取り扱い、8月分給与から減額した金額を、同人らにそれぞれ支払わなければならない。

3 被申立人は、申立人の組合員に対して、組合からの脱退を勧奨するなど、支配介入しては ならない。

4 申立人の被申立人に対するその余の申立てを棄却する。 
判定の要旨  1300 転勤・配転
会社が組合の書記長X2をプロパン部部長から営業部高圧ガス担当係に異動しているところ、X2の「部長」の肩書は対外営業用の職名であり、職名が使えなくなったとしても、この異動が降格人事とは認められないこと、異動によりX2の勤務条件に変動は認められないこと、同人に不利益及び組合活動に対する支障も生じていないこと、他方、X2は責任者会議に出席して月例報告をしないなど業務を真摯に行わない等社員として不適切な行為が認められるから、会社が同人をプロパン部の責任者に不適当とした判断は相当であるから、会社がX2を異動したことは労組法7条の不当労働行為と認められないとされた例。

1604 その他
会社がX2に貸与していた社用携帯電話を解約したことは、当時全社的に社用携帯電話の使用方法を見直して制度変更を行ったことに合理的理由が認められ、組合員を特に不利益に取り扱ったものとは認められないとされた例。

1202 考課査定による差別
X2に支給した平成16年夏期賞与を前年より大幅に減額したが、会社はX2の査定を低くした具体的過失や不適切な言動を指摘するものの、賞与の大幅減額に値する事実を疎明しておらず、会社の業績やX2の勤務成績を正しく反映したものと認められないから、X2に低額の夏期賞与を支給したことはX2の組合活動を会社が嫌悪したことによる不利益取扱いであり、労組法7条1号の不当労働行為とされた例。

3106 その他の行為
会社が組合員3名に定時退社を指示するファックスを送付し、以後組合員は残業をしなくなり、非組合員がサービス残業をせざるを得なくなったとしても、そのことにより非組合員の組合員に対する不満が特に発生しているとも認められないから、会社の定時退社指示は不当労働行為と認められないとされた例。

2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
会社の会長及び社長が組合員X2及びX3に対して組合委員長と縁を切れと示唆する発言や退職を慫慂する旨の発言は、組合が会社にサービス残業是正等を要求して団体交渉を申し入れた時期になされていることを併せ考えると労組法7条3号の不当労働行為とされた例。

3300 不当労働行為とされた例
1203 その他給与決定上の取扱い
労委の審問に証人として出頭した組合員X2及びX3に対して8月分給与から不就労時間分の賃金を減額して支給した措置は、会社の不当労働行為を証言する証人としての両名の出頭を嫌悪した会社が、その報復として過去の扱いと異なる不利益な取扱いを意図的に行ったものと考えるのが相当であり、これは労組法7条4号の不当労働行為であるとされた例。

業種・規模  物品賃貸業 
掲載文献   
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委 平成17年(不再)第16号 再審査棄却 平成17年12月 7日
山口地裁、平成17(行ウ)14号 棄却 平成18年11月21日
 
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