概要情報
事件名 |
毎日放送
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事件番号 |
大阪地労委昭和40年(不)第61号
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申立人 |
毎日放送労働組合
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被申立人 |
株式会社毎日放送
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命令年月日 |
昭和42年12月27日
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命令区分 |
一部救済
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重要度 |
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事件概要 |
本件は、春闘に際し、組合がマラソン放送中継予定車に対してピケッテイングを行ったこと、生放送中のスタジオの隣室で組合員が労働歌等を高唱して放送妨害を行ったこと等を理由として、会社が、執行委員長X1、書記長X2を懲戒解雇し、副執行委員長X3、同X4を諭旨解雇したことが不当労働行為であるとして争われた事件で、会社に対し、懲戒解雇及び諭旨解雇の取消し、原職復帰及びバックペイを命じ、その他の申立てを棄却した。
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命令主文 |
1. 被申立人は、昭和40年8月10日付X1、X2に対する懲戒解雇およびX3、X4に対する諭旨解雇を取り消し、原職に復帰させるとともに、解雇の日から原職に復帰するまでの間、同人が受けるはずであった賃金相当額を支払わなければならない。
2. 申立人のその他の申立は棄却する。
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判断の要旨 |
1. 組合がスクラムを組み、ピケを張ったのは、中継放送に使用する中継車等に対してであり、中継放送自体の実施を阻止したものではないこと、ストライキの実効をあげるためにスクラムを組みピケッテイングを張ることにより団結力を示威する必要があったこと、組合員が持に暴力行為に出たこともないこと等は認められるが、会社の再三にわたる返還要求に対し、スクラムを組んでこれを拒否し、その中継車による放送を不能ならしめた組合の行為は行き過ぎであり、正当な争議行為ということができない。
2. 組合がスポンサーに対しゴルフ場で配布したビラの内容の中には、やや誇張して記された部分もあるが、その趣旨は会社に対し争議の早期解決を訴えるものであり、特に悪意に出たものとは認められず、また、闘争中の組合がかかる方法によって自己の立場を訴えることは一般に行なわれるところであり、これによって信用を失墜したとの疎明もないので、本件ビラ配布は正当な争議行為である。
3. 組合員が多数押しかけるとの報により会社が事前に警察官を導入してまで防禦措置をとったことは、組合員が日頃会社構内に勤務しているものであること、闘争中の組合員が会社役員に面会を求めることそれ自体何ら不当なものではないこと等から妥当性がない。
4. マラソン放送中継車に対するピケ、スポンサーに対するビラ配布等は、組合の争議行為としては過剰であったが、マラソン放送が実施できたこと、生放送中の雑音は組合のみの責任ではないこと等から、組合のこれらの行為について会社が何らかの懲戒処分を行ったとしても必ずしも不当ではないが、組合三役を最も重い懲戒解雇処分にすることは、過当のそしりを免れない。
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掲載文献 |
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