労働委員会命令データベース

(この事件の全文情報は、このページの最後でご覧いただけます。)

[命令一覧に戻る]  [顛末情報]
概要情報
事件名  西日本旅客鉄道 
事件番号  兵庫地労委 平成14年(不)第7号 
申立人  X1 
申立人  JR西日本労働組合近畿地方本部 
申立人  ジェーアール西日本労働組合 
被申立人  西日本旅客鉄道株式会社 
命令年月日  平成16年 5月18日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  会社が、組合員X1に対し、同人が休日に駅前で組合ビラを配布していた際に、同僚運転士Z1の乗務用鞄の外ポケットに組合ビラを入れたことが乗務に向かう途中の運転士の意識集中を妨げ安全運転に支障を与えたとして、厳重注意としたことが不当労働行為であるとして争われた事件で、申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立てを棄却する。 
判定の要旨  0201 就業時間中の組合活動(含職場離脱)
運転士Z1は本件ビラ配布に対して乗務に向かう途中で意識集中を妨げられたことを訴えているところ、列車の安全運行はいささかの妥協も許さない程重要な課題であり、現に会社は列車の安全運行を確保することを経営の最重要課題と位置づけていることに鑑みれば、乗務に向かう途中の運転士の意識集中を妨げ、精神の安定を乱す行為は厳しく制限されても致し方のないものと言わざるを得ず、Z1の乗務用鞄の外ポケットに組合ビラを入れた組合員X1の本件ビラ配布は、正当な組合活動の範囲を逸脱するものであるとされた例。

1400 制裁処分
3601 処分の程度
3604 労働者に落度がある場合
Z1が所属するC労組と組合員X1が所属する組合とが対立関係にある状況において、対立する組合のビラを無理に配布する行為は、乗務に向かう途中の運転士に対して意識集中を乱す可能性があると認められるから、会社がX1のビラ配布を「著しく不都合な行為」としてX1を厳重注意としたことは会社の人事権の裁量を逸脱したものとはいえず、不当労働行為には該当しないとされた例。

業種・規模  鉄道業 
掲載文献   
評釈等情報   

[先頭に戻る]

顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委 平成16年(不再)第40号 全部変更 平成17年11月16日
東京地裁平成17年(行ウ)第629号 全部取消 平成18年9月25日
 
[全文情報] この事件の全文情報は約155KByteあります。 また、PDF形式になっていますので、ご覧になるにはAdobe Reader(無料)のダウンロードが必要です。