概要情報
事件名 |
(株)東新潟自動車学校 |
事件番号 |
新潟地労委 平成15年(不)第5号
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申立人 |
全国一般労働組合新潟県本部 |
被申立人 |
株式会社東新潟自動車学校 |
命令年月日 |
平成16年 3月31日 |
命令区分 |
全部救済 |
重要度 |
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事件概要 |
自動車学校が、(1)組合員X1に対して、副管理者への昇格に際して組合を脱退しなかったことを理由とする教習業務全般の停止措置及び懲戒処分を行ったこと、(2)組合役員等に対して、組合を辞めないX1を非難する言動を行ったことが不当労働行為として争われた事件で、会社に対し、(1)X1に対する教習業務全般の停止措置及び懲戒処分がなかったものとしての取扱い、教習・検定業務に就かせること及びバックペイ、(2)X1に対する組合脱退要求及びこれに応じない場合の退職強要の禁止、(3)特定の組合員に対する脱退示唆の禁止、(4)文書手交を命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人は、X1に対する次の措置をなかったものとして扱い、これによる同人の不利益がないようにした上で同人を教習・検定業務に就かせなければならない。 (1)平成15年4月11日から同月30日までの間の教習業務全般の停止措置 (2)同年4月30日付け懲戒処分通知書で行い、同年7月1日付け文書で修正を通知した懲戒処分 2 被申立人は、X1に対し、平成15年4月11日から同年10月30日までの間、同人が教習・検定業務に就いていたならば得たであろう時間外手当、運転手当、食事手当及び休日出勤手当の既払額を除く相当額として金177,000円を支払わなければならない。 3 被申立人は、次の行為をしてはならない。 (1)X1に対し、人事上の措置に関連して、申立人東新潟自動車学校支部から脱退を求めること及びこれに応じない場合に退職を強要すること。 (2)申立人東新潟自動車学校支部の組合員に対し、個別に特定の支部組合員につき同支部から脱退すべきであることを示唆すること。 4 被申立人は、本命令を受けた日から5日以内に、下記の文言を記載した書面を申立人に手交しなければならない。 記 全国一般労働組合新潟県本部 執行委員長 X2 殿 当社が貴組合の組合員を副管理者に任用しようとするに当たり、本人の組合脱退を条件としたり、教習・検定業務を外して送迎バス運転専従にさせたこと及び業務命令違反を理由として懲戒処分を行ったことなどが、今般、新潟県地方労働委員会によって不当労働行為と認定されました。 よって当社は、今後、このような行為を行わないことを誓約します。 平成 年 月 日(手交の日を記載) 株式会社東新潟自動車学校 代表取締役 Y1 |
判定の要旨 |
1302 就業上の差別
2625 非組合員化の言動
3603 労働者に落度がない場合
会社がX1に対し本件職務変更及び懲戒処分を行ったのは、会社がX1を副管理者に登用しようとしたのに対して、X1が組合在籍のままこれを受けようとしたこと及びこれを受けようとした後にも組合脱退を明らかにしなかったことがその理由であり、X1が組合員でなければ本件職務変更及び懲戒処分がなかったことは明白であるから、会社のこれら措置は、不利益取扱いに該当し、また、同人に組合脱退を求め、同人が組合を脱退しないことに対する報復的措置でもあるから、支配介入となるとされた例。
2610 職制上の地位にある者の言動
2620 反組合的言動
会社の専務が、組合役員等を呼び出して、組合を辞めないX1を非難し、X1の処分を考えているなどということをいったことは、組合員を動揺させるものであって、組合に対する支配介入に該当するとされた例。
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業種・規模 |
石油製品・石炭製品製造業 |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
 
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