労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  東日本旅客鉄道 
事件番号  千葉地労委 平成14年(不)第4号 
申立人  国鉄千葉動力車労働組合 
被申立人  東日本旅客鉄道株式会社 
命令年月日  平成16年 1月 7日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  本件は、会社が、組合員2名を幕張電車区から京葉電車区又は習志野電車区に配置転換したことが不当労働行為であるとして、争われた事件で、本件申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立てを棄却する。 
判定の要旨  1300 転勤・配転
 本件配置転換は、会社が研修体制の変更に併せて実施した平成採用職員の移動に伴う要員需給調整の必要性から合理的な人選基準に基づき行われたもので、特に不合理なものではなく、本件組合員二名の人選も不合理であるとはいえないこと、一方、本件配置転換による不利益については認めることができず、また、本件配置転換により組合を弱体化しようとしたとまで認めることができないから、不当労働行為には該当しないとされた例。

業種・規模  鉄道業 
掲載文献   
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委平成16年(不再)第3号 棄却 平成17年10月5日
東京地裁平成18年(行ウ)第20号 棄却 平成19年9月12日
東京高裁 平成19年(行コ)第350号 棄却 平成20年6月17日
 
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