概要情報
事件名 |
西日本旅客鉄道(委託業務打切り) |
事件番号 |
中労委 平成13年(不再)第61号
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再審査申立人 |
全大阪金属産業労働組合 |
再審査被申立人 |
西日本旅客鉄道株式会社 |
命令年月日 |
平成15年 7月16日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、(1)組合等が申し入れた分会員の雇用確保等に関する団交を拒否したこと、(2)団交開催予定日に分会員の動静を監視したこと、(3)会社の構内入換作業を請け負っていたO会社をして、会社に対し団交を申し入れないことの誓約を拒否した分会長を出席停止処分させたこと、(4)O会社をして、請負契約の打切りを理由に分会員を解雇させたことが不当労働行為に当たるとして争われた事件で、大阪地労委は、会社は労組法上の使用者であると認めることはできないとし、不当労働行為には当たらないとして申立てを棄却した。組合は、これを不服として再審査を申し立てたが、中労委は再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
4900 請負・委任・派遣契約
会社は、会社の構内入換作業を請け負っていたO会社の従業員が行う、本件請負業務の遂行過程で、同従業員に対して業務の調整上若干の指示を行い、影響力を及ぼしている状況は認められるものの、同従業員を直接の指揮監督下に置いていたものとは到底みることはできず、雇用主と部分的にも同視できる程度に現実的かつ具体的に支配、決定できる地位を有していたとはいえず、労働組合法上の使用者に該当するものではないから、会社に対する本件救済申立てを却下した初審判断は相当であるとされた例。
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業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集126集922頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 2003年12月10日 1020号 13頁 
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