概要情報
事件名 |
西日本旅客鉄道(委託業務打切り) |
事件番号 |
大阪地労委 平成11年(不)第71号
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申立人 |
全大阪金属産業労働組合 |
被申立人 |
西日本旅客鉄道株式会社 |
命令年月日 |
平成13年12月 4日 |
命令区分 |
却下(初審命令において却下の決定書が交付された場合) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、申立外会社が、①会社からの委託業務契約を打切りを理由に会社で委託業務に従事していた分会員を解雇したこと、②会社に団体交渉を申し入れないとの誓約を拒否したことを理由に、分会長を出勤停止処分に付させたこと、③分会員の雇用確保等に関する団体交渉を拒否したこと、④団体交渉開催予定日に助役等に分会員の動静を監視させたことが争われた事件で、会社を労働組合法上の使用者として認めることはできないとの判断より、申立てをいずれも却下した。 |
命令主文 |
本件申立てを却下する。 |
判定の要旨 |
1106 契約更新拒否
4900 請負・委任・派遣契約
会社は会社の委託業務を行っているX社の従業員の雇用、労働条件等に関して現実的かつ具体的に支配、決定できる立場にあるとは認められないことから、X社の図雨後湯員である組合員の労働組合法上の使用者には当たらないとして、会社に対する申立てが却下された例。
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業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集121集642 |
評釈等情報 |
 
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