労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  東京カンテイ 
事件番号  東京地労委 平成12年(不)第119号 
申立人  情報産業労働組合連合会 
申立人  情報労連・東京カンテイ労働組合 
被申立人  株式会社東京カンテイ 
命令年月日  平成15年 9月 2日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  会社が、(1)組合役員らに対し、労働組合連合会への加入非難、組合の解散、組合からの脱退勧奨をするなどして、組合の組織及び運営に支配介入をしたこと、(2)労働協約、便宜供与、賞与、賃金改定等給与制度及び昇給昇格基準等に関する団体交渉に誠実に応じなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件で、会社に対し、(1)労働組合連合会への加入非難、組合の解散、組合からの脱退を勧奨するなどの支配加入の禁止、(2)誠実団体交渉応諾、(3)文書手交を命じ、その余の申立てを棄却した。 
命令主文  1 被申立人株式会社東京カンテイは、会社役員らの言動により、申立人情報労連・東京カンテイ労働組合役員らに対し、同組合の申立人情報産業労働組合連合会への加入を非難したり、同組合の解散や組合からの脱退を勧奨するなどして、申立人らの組織及び運営に支配介入してはならない。
2 被申立人会社は、申立人情報労連・東京カンテイ労働組合が、労働協約、便宜供与、賞与、賃金改定、給与制度及び昇給昇格基準に関する事項について、団体交渉を申し入れたときは、会社の主張の理由について、その根拠となる資料の提示等により具体的に説明するなどして、誠実に応じなければならない。
3 被申立人会社は、本命令書受領後1週間以内に、80センチメートル×55センチメートル(新聞紙2頁大)の白紙に、下記内容を楷書で明確に墨書して、本社内の従業員の見やすい場所に10日間掲示しなければならない。
         記
                年 月 日
情報産業労働組合連合会
中央執行委員長 X1 殿
情報労連・東京カンテイ労働組合
委員長 X2 殿
                株式会社東京カンテイ
                代表取締役 Y1
 当社が、会社役員らの言動により、情報労連・東京カンテイ労働組合役員らに対し、同組合の情報産業労働組合連合会への加入を非難したり、同組合の解散や組合からの脱退を勧奨するなどして、貴組合らの組織及び運営に支配介入したこと、また、情報労連・東京カンテイ労働組合の申し入れた、労働協約、便宜供与、賞与、賃金改定、給与制度及び昇給昇格基準に関する団体交渉について誠実に応じなかったことは、東京都地方労働委員会においていずれも不当労働行為に当たると認定されました。
 今後、このような行為を繰り返さないよう留意します。
(注:年月日は文書を掲示した日を記載すること。)
4 被申立人会社は、前第2項及び第3項を履行したときは、速やかに当委員会に文書で報告しなければならない。
5 その余の申立てを棄却する。 
判定の要旨  2620 反組合的言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
2622 組合員調査
2625 非組合員化の言動
 組合結成直後の会社役員らによる、幹部会を経て行った、従業員に対する組合加入の有無の確認や組合加入及び組合活動を牽制する言動、会社創業者の組合及び上部団体を非難・中傷する等の言動は、組合の結成及び運営への支配介入に当たるとされた例。

2240 説明・説得の程度
2249 その他使用者の態度
 会社は、組合の要求する団体交渉に形式的には応じても、根拠となる資料を提示することなく、具体的かつ実質的な協議に入ろうとしない態度に終始しており、本件団体交渉において、誠実に対応していたとはいえないから、会社の対応は労働組合法第7条第2号の不当労働行為に当たるとされた例。

業種・規模  情報サービス・調査業(ソフトウェア業等)、広告業 
掲載文献   
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
東京地裁 平成16年(行ク)第66号 全部認容 平成16年 6月10日
東京地裁平成15年(行ウ)第577号 棄却 平成16年6月10日
東京高裁 平成16年(行コ)第233号 控訴の棄却 平成16年10月27日
 
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