事件名 |
東京カンテイ |
事件番号 |
東京地裁平成16年(行ク)第66号
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申立人 |
東京都地方労働委員会 |
被申立人 |
株式会社東京カンテイ |
申立人補助参加人 |
情報産業労働組合連合会 |
申立人補助参加人 |
情報労連・東京カンテイ労働組合 |
判決年月日 |
平成16年 6月10日 |
判決区分 |
全部認容 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、(1)会社役員らが全従業員と個別面談を行い、組合加入の
有無の確認や慎重な行動を求める旨の発言を行ったこと、(2)会社創業者が組合非難等の発言を行ったこと、(3)会社が労働
協約、便宜供与、賞与、賃金改定等に関する団体交渉に誠実に応じなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件であ
る。東京地労委は、会社に対し、(1)組合の上部団体への加入非難、組合の解散、組合からの脱退を勧奨するなどしての支配介
入の禁止、(2)誠実団体交渉応諾、(3)文書手交を命じ、その余の申立てを棄却したところ、これを不服として会社が行政訴
訟を提起したため、東京地労委が緊急命令の申立てを行ったところ、東京地裁は、申立てを認容した。 |
判決主文 |
1 被申立人は、被申立人を原告とし、申立人を被告とする当庁平成
15年(行ウ)第577号不当労働行為救済命令取消請求事件の判決確定に至るまで、都労委平成12年不第119号事件につい
て申立人がした平成15年9月2日付け命令の主文第1項に従わなければならない。
2 申立費用は、参加によって生じたものを含め、被申立人の負担とする。 |
判決の要旨 |
7220 適法性の審査
7230 必要性の審査
一件記録によれば、本件命令は、その認定及び判断において正当であり、適法であると認められ、会社は、地労委が発した上記
命令の命令書写しを受領した後も、今日に至るまで、本件命令主文第1項を履行しておらず、地労委が発した前記命令の取消請求
事件の判決が確定するまで不履行の状態が継続した場合、参加人らの団結権の侵害は著しく進行し、回復困難な損害が生じるおそ
れがあると認められるから、緊急命令の必要性があるというべきである。
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業種・規模 |
情報サービス・調査業(ソフトウェア業等)、広告業 |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
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