概要情報
事件名 |
日本鉄道建設公団 |
事件番号 |
中労委 平成13年(不再)第23号
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再審査申立人 |
おんな労働組合(関西) |
再審査被申立人 |
日本鉄道建設公団 |
命令年月日 |
平成15年 4月 2日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、組合が日本国有鉄道の分割民営化に伴って設立された日本国有鉄道清算事業団の権利義務を承継した公団に対し、国鉄に雇い止めされた臨時雇用員である組合員X1、X2及びX3の退職手当金に関連する問題について、平成11年4月17日に申し入れたが団体交渉に公団が応じなかった事件で、団体交渉申入れに応じなかったことをもって団体交渉拒否には該当しないとして棄却した初審命令を支持して、再審査を棄却した。 |
命令主文 |
本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2241 他の係争事件の存在
4503 他の救済との関係で団交の必要性を認めなかった例
組合員X1の退職手当金問題についての謝罪、長期間に及ぶ経済的精神的負担・不利益に対する回復は、労働条件その他の待遇や団体的労使関係の運営に関する事項ではなく、義務的団交事項ということはできず、また、同人の退職手当金については、清算事業団から最高裁判決に基づき、その差額が支払われており、すでに是正済みであるから、公団が、X1の退職手当金に関連する問題について、団体交渉に応じる義務があるとは認められず、労働組合法第7条2号の不当労働行為に当たらないとされた例。
5200 除斥期間
5201 継続する行為
組合員X2及びX3は、平成6年11月27日付で清算事業団理事長あてに、退職手当金の計算方法についての回答を求める「要望書」を提出したが、これは組合員としてではなく、個人的立場の申入れであり、しかも、同人らは、同7年2月16日付の近畿支社総務課長名の回答を受け取って以降、3年7か月を経過した同10年9月11日の団交申入れまでの間、個人としても組合としても何らの要求や交渉の申入れを行っていないことが認められ、これらを勘案すれば、組合の団交申入れは、社会通念上合理的な期間内になされたものとは解されず、労働組合法第7条2号の不当労働行為に当たらないとされた例。
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業種・規模 |
建設業 |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
中央労働時報 2003年8月10日 1016号 12頁 
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