概要情報
事件名 |
日本鉄道建設公団 |
事件番号 |
東京地裁平成15年(行ウ)第469号
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原告 |
おんな労働組合(関西) |
被告 |
中央労働委員会 |
被告補助参加人 |
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 |
判決年月日 |
平成17年 3月25日 |
判決区分 |
請求の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、原告組合が国鉄清算事業団の権利義務を承継した日本鉄道建設公団(現、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構)に対し、国鉄当時の国鉄に雇い止めされた臨時雇傭員である組合員X1、X2、X3の退職手当金に関連する問題につき申し入れられた団交を公団が拒否したことが不当労働行為であるとして、申立てがあった事件で、初審大阪府労委は組合の申し立てを棄却し、中労委もこれを維持して再審査の申立てを棄却したため、組合はこれを不服として東京地裁に行政訴訟を提起し、同地裁は組合の請求を棄却するとの判決を言い渡した。 |
判決主文 |
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は、原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
2241 他の係争事件の存在
2400 その他
公団は、X1の退職手当請求訴訟の判決確定を受けて、当該判決において支払を命じられた同人の退職手当の差額等を供託していることからすると、公団がこの問題については解決済みであり、これ以上の団体交渉を行う意味はないと考えたとしても、これを不合理ということはできず、また、X2らの退職手当の問題ついても、同人らは平成6年まで、この問題について何らの申入れもしておらず、組合がこの問題を交渉事項として団体交渉申入れをしたのも、本件雇止めから約15年経過後の平成10年団体交渉の際であって、労働関係に関する重要な書類の保存期間は3年とされていること及び消滅時効の成立を考慮すると、公団が団体交渉に応じることはできないとしたからといって、これを不合理ということはできないので、公団が団交を拒否したことをもって不当労働行為とは認められないとされた例。
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業種・規模 |
建設業 |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
 
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