概要情報
事件名 |
日本鉄道建設公団 |
事件番号 |
最高裁平成18年(行ツ)第40号 |
上告人兼申立人 |
おんな労働組合(関西) |
被上告人兼相手方 |
中央労働委員会 |
被上告人兼相手方補助参加人 |
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 |
判決年月日 |
平成18年4月18日 |
判決区分 |
上告棄却 |
重要度 |
|
事件概要 |
本件は、組合が申入れた「臨時雇用員の退職手当金に関する問題について」を交渉事項とする団体交渉に会社が応じなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 初審大阪府労委による会社の不当労働行為性は認められないとした判断を、再審査で中労委が支持した。組合は、これを不服として、行政訴訟を提起したところ、東京地裁は、中労委命令を支持して請求を棄却し、東京高裁もこれを維持して控訴を棄却した。 これに対して、組合が、上告提起を行ったが、最高裁は、上告を棄却した。 |
判決主文 |
1 本件上告を棄却する。 2 上告費用は上告人の負担とする。 |
判決の要旨 |
① 民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲及び理由の不備・食違いをいうが、その実質は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しないとされた例。 |
|