概要情報
事件名 |
神谷商事(団交拒否) |
事件番号 |
中労委 平成 8年(不再)第43号
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再審査申立人 |
神谷商事 株式会社 |
再審査被申立人 |
労働組合東京ユニオン |
命令年月日 |
平成12年 7月 5日 |
命令区分 |
一部変更(初審命令を一部取消し) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、組合の団体交渉申入書において会社の団体交渉員を誹謗・中傷し、その謝罪・撤回をしないことを理由として、会社が団体交渉に応じないことが不当労働行為にあたるとして争われた事件で、中労委は、初審東京地労委が会社に対して(1)団体交渉を拒否することの禁止及び、(2)文書掲示等を命じたうち、団体交渉申入事項の賃上げ及び各年度の一時金に関する部分については既に妥結しその全額が支払われていることを理由に初審命令を一部変更した。 |
命令主文 |
I 初審命令主文第1項中、「賃金、一時金等に関する団体交渉」を「団体交 渉(賃上げ及び一時金支給に関する部分を除く。)」に改め、第3項の次に第 4項として次のとおり加える。 4 その余の本件救済申立てを棄却する。 II その余の本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2231 組合の不誠実
2240 説明・説得の程度
会社が、組合の団体交渉申入書中の一部文言についての謝罪・撤回を求め、団体交渉に応じなかったことが不当労働行為とされた例。
4505 その他
会社が団体交渉に応じなかったことが不当労働行為と判断された旨及び今後団体交渉に応じない行為を繰り返さない旨の文書掲示を命じた例。
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業種・規模 |
娯楽業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集117集646頁 |
評釈等情報 |
 
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