労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  神谷商事(団交拒否) 
事件番号  東京地裁平成12年(行ウ)第213号 
原告  神谷商事株式会社 
被告  中央労働委員会 
被告参加人  労働組合東京ユニオン 
判決年月日  平成13年12月26日 
判決区分  請求の棄却 
重要度   
事件概要  本件は、神谷商事株式会社が、組合が平成元年8月16日付け「団体 交渉申入れ書」において会社の団体交渉を誹謗中傷し、その謝罪等をしていないことを理由に、平成5年10月から平成6年6月 の間の4回にわたる団体交渉申入れに応じなかったことが不当労働行為であるとして申立てがあった事件である。
 初審東京地労委は、会社に対し、団体交渉拒否の禁止及び文書掲示等を命じ、中労委は、団体交渉事項中、賃上げ及び一時金支 給に関する部分を除いたほかは、これを維持したところ、会社は、これを不服として東京地裁に行政訴訟を提起し、同地裁は、会 社の請求を棄却した。 
判決主文  1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は、訴訟参加によって生じたものを含め、原告の負担とする。
判決の要旨  2230 不穏当な態度
労使間に長期にわたり激しい紛争状態が継続している状況において、組合が会社のこれまでの交渉態度を批判する文書を含む団体 交渉申入書を提出し、経営に責任のある立場にある社長、副社長、専務のいずれかの出席を強く求めたが、この団体交渉申入書中 の文言の表現に不隠当、不適切な面があることは否定できず、過去における労使関係において組合に責められるべき行動や言動が あったとしても、組合は問題とする文言を撤回するとともに、今後は、会社の団体交渉員を誹謗中傷せず、会社の代表であること を認めて平和的に団体交渉を行うことを確約しており、正常な秩序ある団体交渉を行うための努力を尽くしているにもかかわら ず、会社は、頑なに団体交渉を拒否し続けているのであり、このような会社の態度は、正常な団体交渉を行うため使用者にも求め られる努力を放棄しているに等しく、会社の団体交渉拒否が正当な理由によるものということはできないから、会社が団体交渉申 入れに応じなかったことは、労働組合法第七条二号に該当する不当労働行為である。

業種・規模  娯楽業 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集36集949頁 
評釈等情報   

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
東京地労委平成 6年(不)第51号 全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  平成 8年 7月16日 決定 
中労委平成 8年(不再)第43号 一部変更(初審命令を一部取消し)  平成12年 7月 5日 決定