労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  神谷商事 
事件番号  東京地労委 平成 6年(不)第51号 
申立人  労働組合東京ユニオン 
被申立人  神谷商事株式会社 
命令年月日  平成 8年 7月16日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  本件は、平成元年8月16日付団体交渉申入書で組合が会社側団体交 渉員を誹謗・中傷し、組合がそのことを謝罪・撤回しないことを理由として、会社が団体交渉に応じないことが不当労働行為であ るとして申立てがあった事件で、東京地労委は<1>会社は8月16日付文書を組合が謝罪・撤回しないことを理由に団交拒否し てはならないこと、<2>文書掲示を命じた。 
命令主文  1 被申立人神谷商事株式会社は、申立人労働組合東京ユニオンが平 成5年10
月28日付、同6年3月10日付、同年5月3日付および同年6月13日付で申
し入れた賃金、一時金等に関する団体交渉を、組合の平成元年8月16日付「団
体交渉申し入れ書」に記載されている「組合対策として雇用されている労務担当
者と話しても意味がありません」との文言について組合が謝罪・撤回しないこと
を理由に拒否してはならない。
2 被申立人会社は、本命令書受領の日から1週間以内に、55センチメートル
×80センチメートル(新聞紙2頁大)の白紙に、下記文書を楷書で明瞭に墨書
して、被申立人会社の従業員出入口の見やすい場所に10日間掲示しなければな
らない。
                 記
                           平成 年 月 日
労働組合東京ユニオン
執行委員長 X1 殿
                      神谷商事株式会社
                       代表取締役 Y1
 当社が、平成5年10月28日、同6年3月10日、同年5月3日および同年
6月13日に貴組合から申入れがあった団体交渉に応じなかったことは、不当労
働行為であると東京都地方労働委員会において認定されました。
 今後このような行為を繰り返さないよう留意します。
(注:年月日は文書を掲示した日を記載すること。)
3 被申立人会社は、前項を履行したときは、すみやかに当委員会に文書で報告
しなければならない。 
判定の要旨  2231 組合の不誠実
会社が組合に対し、8月16日付文書の文言について謝罪・撤回を要求し、組合がこれに応じないため団体交渉に至れないとする 会社主張は、理由がなく、本件団体交渉の申入れに会社が応じないことは、正当な理由を欠く団体交渉拒否に当たるとした例。

業種・規模  娯楽業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集105集191頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委 平成 8年(不再)第43号 一部変更(初審命令を一部取消し)  平成12年 7月 5日 決定 
東京地裁 平成12年(行ウ)第213号 請求の棄却  平成13年12月26日 判決 
 
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