概要情報
事件名 |
東日本旅客鉄道(千葉動労勝浦) |
事件番号 |
千葉地労委 平成 7年(不)第3号
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申立人 |
国鉄千葉動力車労働組合 |
被申立人 |
東日本旅客鉄道株式会社 |
命令年月日 |
平成12年 3月14日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、(1)勝浦運転区を廃止し鴨川運輸区を設置したこと、及び(2)同運転区に所属していた千葉動労の組合員らを鴨川運輸区等に配置転換したことが不当労働行為であるとして争われた事件で、救済申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
0123 経営干渉的行為
部門の廃止を含む組織の変更を行うか否かは、本来営業の自由の範囲内に属し、当該企業が専権的に決定し得る事柄であるから、組織の変更が経営上の合理性を有する場合は、それ自体不当労働行為となることはないと解するのが相当であるとされた例。
0123 経営干渉的行為
申立人を排除するために労務政策の一環として鴨川運輸区を設置したという申立人の主張は、疎明が不十分であるとされた例。
1300 転勤・配転
本件配置転換は、社員の希望、年齢、通勤駅を考慮したもので、組合の組織、組合活動に重大な影響を及ぼしたという申立人の主張には、具体的な疎明はなく、組合活動に打撃を与え申立人組合を弱体化させる意図はなかったものとされた例。
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業種・規模 |
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掲載文献 |
不当労働行為事件命令集116集787頁 |
評釈等情報 |
 
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