概要情報
事件名 |
東日本旅客鉄道(千葉動労勝浦) |
事件番号 |
東京高裁平成20年(行コ)115号 |
控訴人 |
国鉄千葉動力車労働組合 |
被控訴人 |
国(処分行政庁:中央労働委員会) |
被控訴人補助参加人 |
東日本旅客鉄道株式会社 |
判決年月日 |
平成20年11月27日 |
判決区分 |
棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
X組合は、平成7年10月4日、千葉県労委に対してY会社を相手方として不当労働行為救済申立てをし、申立て後の同年12月1日にY会社が勝浦運転区を廃止し、鴨川運転区を設置し、これに伴い勝浦運転区に所属していたX組合の組合員を配置転換したことについて、Y会社が行ったこれらの行為はX組合の勝浦支部を解体しようとする意図の下に行われた不当労働行為に当たるとしてその救済を求めた。千葉県労委はこの救済申立てを棄却したところ、X組合はこれを不服として中労委に再審査を申立てたところ、同委員会はこの再審査申立てを棄却した(以下「本件命令」という。)。 X組合は、本件命令の取消しを求めて提訴したが、原審は本件命令は適法であるとして、X組合の請求を棄却した。 そこで、X組合は原判決を不服として控訴した。
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判決主文 |
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用及び参加によって生じた費用は控訴人の負担とする。 |
判決の要旨 |
当裁判所も、Y会社の行為が不当労働行為に該当するとは認められないから、本件命令は適法であり、X組合の請求を棄却すべきものと判断する。 その理由は、原判決の「事実及ぶ理由」欄の「第3 争点に対する判断」の1ないし3に記載(原判決10頁13行目から17頁22行目まで)のとおりであるから、これを引用する。 |