概要情報
事件名 |
東北環境整備 |
事件番号 |
宮城地労委 平成14年(不)第1号-1
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申立人 |
宮城合同労働組合 |
被申立人 |
東北環境整備株式会社 |
命令年月日 |
平成14年11月28日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、(1)組合支部長を配転拒否等を理由に懲戒処分にしたこと、(2)労働条件及び就業規則変更に関する団交において不誠実な対応を行ったことが争われた事件について、宮城地労委が団交応諾及び文書手交を命じ、上記(1)の懲戒処分に関する申立てを棄却した(13・3・30決定)ところ、仙台地裁が初審命令の棄却部分を取り消し(14・6・20)、同判決は確定したことから宮城地労委が審査を再開した事件であり、宮城地労委は、(1)懲戒処分の撤回及びバック・ペイ、(2)(1)に関する文書掲示を命じた。 |
命令主文 |
宮城労委平成11年(不)第7号事件にかかる平成13年3月30日付け宮城 県地方労働委員会命令主文第3項を次のように改め、同項の次に次の第4項を加 える。 3 被申立人は、X1支部長に対して行った平成11年5月11日付け訓戒処分及 び同年6月1日付け出勤停止処分を撤回し、出勤停止分として減額した賃金を さかのぼって支払わなければならない。 4 被申立人は、本命令書写しの交付の日から7日以内に、縦1メートル、横2 メートルの白色木板に次の内容を墨書し、従業員の見やすい場所に14日間掲 示しなければならない。 年 月 日 宮城合同労働組合 執行委員長 X2 殿 同東北環境整備支部 支部長 X3 殿 東北環境整備株式会社 代表取締役 Y1 当社が行った下記の行為は、労働組合法第七条第一号に該当する不当労働行 為でありますので、今後このような行為を繰り返さないように致します。 記 X1支部長に対し、訓戒処分を行ったこと及び出勤停止処分を行い賃金を減 額したこと。 |
判定の要旨 |
5124 その他の審査手続
組合は、宮城地労委の一部救済命令を不服として仙台地裁に取消訴訟を提起していたが、同地裁は棄却部分を取り消し、同判決は確定したことから、同委員会が、行政事件訴訟法第三三条第二項及び労働委員会規則第四八条の規定に基づき審査を再開し、同判決の趣旨に従って会社に対し、支部長に対する訓戒処分及び出勤停止処分を撤回し、出勤停止処分として減額した賃金をさかのぼって支払うこと及び文書掲示を命じた例。
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業種・規模 |
その他の生活関連サービス業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集124集364頁 |
評釈等情報 |
 
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