概要情報
事件名 |
東北環境整備 |
事件番号 |
宮城地労委 平成11年(不)第7号
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申立人 |
宮城合同労働組合 |
被申立人 |
東北環境整備株式会社 |
命令年月日 |
平成13年 3月30日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、①組合支部長の配転命令拒否に対して始末書提出を命じ、始末書を提出しなかったことを理由に出勤停止処分に付したこと、②組合との団交に応じることなく就業規則を一方的に変更したこと等が争われた事件で、①就業規則の変更等に関する団交応諾、②文書手交を命じ、その余の申立てを棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人宮城合同労働組合東北環境整備支部組合員の労働条件の 変更及び就業規則の変更に関し、申立人との団体交渉に応じなければならない 。 2 被申立人は、申立人に対し、本命令書写し交付の日から7日以内に、下記の 文書を手交しなければならない。
年 月 日 宮城合同労働組合 執行委員長 X1 殿 同東北環境整備質 支部長 X2 殿 東北環境整備株式会社 代表取締役 Y1 平成11年10月1日に実施された就業規則及び労働条件の変更に関し、当 社が貴組合との団体交渉をすることなく変更した行為は、宮城県地方労働委員 会により労働組合法第7条第2号及び第3号に該当する不当労働行為であると 判断されましたので、今後このような行為を繰り返さないように致します。
3 申立人のその余の申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1300 転勤・配転
1400 制裁処分
組合支部長に対する本社から支社への配転には十分な必要性と合理性があり、配転を拒否したことを理由に始末書提出を命じたこと及び始末書不提出を理由に出勤停止処分に付したことは、組合支部長が組合員であることや組合活動をしたことの故をもって行うという認識があったとは認められず、組合支部長に対して不利益取扱いをしたと判断することはできないとされた例。
2240 説明・説得の程度
2251 一方的決定・実施
会社が労働時間の延長等、就業規則の変更を実施しなければならないほどの切羽詰った状況にあったとは認められず、変更前に団体交渉の場において、会社の置かれた状況と労働時間の延長の必要性を説明し、組合の理解を得るよう努力すべきであったのに組合が団交を申入れたのに対し、会社がそのまま就業規則変更の手続を進め、変更を先行させたことは、団体交渉拒否に当たるとされた例。
2901 組合無視
会社が組合からの団体交渉申入れに応じないまま就業規則の変更を急いだことには、組合の運営を阻害しようとする積極的な意図があったとは認められないが、組合への対応をなさずに手続をそのまま進めた以上、主観的意図の存否とは別に、組合を無視したのと同様の結果を招来し、延いては組合の運営を阻害することになりかねないので、労働組合法第7条第3号との関係では、不当労働行為が成立するといわざるを得ないとされた例。
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業種・規模 |
その他の生活関連サービス業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集119集619頁 |
評釈等情報 |
 
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