事件名 |
東北環境整備 |
事件番号 |
仙台地裁平成13年(行ウ)第11号
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原告 |
宮城合同労働組合 |
被告 |
宮城県地方労働委員会 |
判決年月日 |
平成14年 6月20日 |
判決区分 |
救済命令の一部取消し |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が組合支部長の配転命令拒否に対して始末書提出を命じ
(訓戒処分)、これを提出しなかったことを理由に出勤停止処分に付したこと、組合との団交に応じることなく就業規則を一方的
に変更したこと等が不当労働行為であるとして争われた事件である。
宮城地労委(平成11年(不)第7号、平成13・3・30決定)は、就業規則の変更等に関する団交応諾、文書手交を命じ、
支部長に対する訓戒処分、出勤停止処分等については棄却したところ、組合は棄却部分の取消しを求めて行政訴訟を提起した。
仙台地裁は、宮城地労委の命令の棄却部分を取り消した。 |
判決主文 |
1 被告委員会が東北環境整備不当労働行為救済申立事件について平
成13年3月30日付けでした命令のうち、救済申立てのうち「2、支部長に対し、訓戒処分を行ったこと及び出勤停止処分を行
い賃金を減額したこと。」との記載の掲示を棄却した部分を取り消す。
2 訴訟費用は被告委員会の負担とする。 |
判決の要旨 |
1400 制裁処分
組合支部長の配転拒否に係る始末書不提出を理由とする訓戒処分は、組合の賃金カットに対する抗議後に行われていること、同人
の配転問題は、組合支部長が辞令に従ったことで既に解決済みであることを考え併せると、同処分及びそれに従わなかったことを
理由に行われた出勤停止処分は、労組法七条一号の不当労働行為に当たり、これらに係る申立てを棄却した部分は、違法である。
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業種・規模 |
その他のサービス業(他に分類されないサービス業) |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集37集560頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 2003年2月10日 1007号 46頁
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