概要情報
事件名 |
ブックローン |
事件番号 |
中労委 平成 6年(不再)第40号
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再審査申立人 |
全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部 |
再審査被申立人 |
ブックローン株式会社 |
命令年月日 |
平成13年 8月 1日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、(1)昭和62年5月1日付けで組合員X1を神戸本社から名古屋業務へ配転を命じ、同組合員の妻X2との別居を余儀なくさせ、X2を退職させることにより組合を弱体化しようとしたこと、(2)配転を拒否したX1を、指名スト中の同年6月2日付けで懲戒解雇したことがそれぞれ不当労働行為である、として申立てのあった事件で、初審地労委はいずれも不当労働行為には当たらないとして申立てを棄却したところ、これを不服として組合から再審査を申立てがなされたが、中労委はその申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
0204 団交・争議に付随する行為
1102 業務命令違反
1300 転勤・配転
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
組合は、会社から指定された配転の赴任日からX1に無期限の指名ストを指令しているが、この指名ストは団体交渉の促進を目的とする手段として行われたというより配転命令を拒否すること自体を実現し、しかも業務命令違反の責任追及を回避するための名目としておこなったものであり、この指名ストを理由に配転を拒否できるとは解されないとされた例。
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業種・規模 |
出版・印刷・同関連産業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集120集931頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 (財)労委協会 平成14年1月 第991号 16頁 
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