労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  ブックローン 
事件番号  東京地裁平成13年(行ウ)第355号 
原告  全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部 
被告  中央労働委員会 
被告参加人  ブックローン株式会社 
判決年月日  平成14年 8月 1日 
判決区分   
重要度   
事件概要  会社が組合員1名に対して(1)神戸本社から名古屋業務に配転を命 じ、同じく組合員である同人の妻との別居を余儀なくなせ、同人の妻を退職させることにより組合を弱体化しようとしたこと、 (2)配転を拒否した同人を指名スト中に懲戒解雇したことが、それぞれ不当労働行為であるとして争われた事件で、初審兵庫地 労委は、いずれも不当労働行為には当たらないとして申立てを棄却し、中労委もこれを維持したところ、組合は、これを不服とし て東京地裁に行政訴訟を提起していたが、同地裁は組合の請求を棄却した。 
判決主文  1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は、補助参加によって生じたものも含め、原告の負担とする。
判決の要旨  1300 転勤・配転
配転命令は、会社の業務上の必要に基づき、合理的な人選を経て行われたものということができ、また組合を嫌悪する情からなさ れたと考えるのは困難である。

1102 業務命令違反
懲戒解雇は、組合員1名が配転命令の後もこれを拒否する態度に固執したことから、業務命令に従わないことを理由として行われ たというべきであり、組合との団体交渉を回避したり、あるいはブックローン労組の弱体化を図るために行われたものであると認 めることはできない。

業種・規模  出版・印刷・同関連産業 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集37集642頁 
評釈等情報   

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
兵庫地労委昭和63年(不)第2号 棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下)  平成 6年10月 4日 決定 
中労委平成 6年(不再)第40号 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  平成13年 8月 1日 決定