事件名 |
ブックローン |
事件番号 |
東京地裁平成13年(行ウ)第355号
|
原告 |
全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部 |
被告 |
中央労働委員会 |
被告参加人 |
ブックローン株式会社 |
判決年月日 |
平成14年 8月 1日 |
判決区分 |
|
重要度 |
|
事件概要 |
会社が組合員1名に対して(1)神戸本社から名古屋業務に配転を命
じ、同じく組合員である同人の妻との別居を余儀なくなせ、同人の妻を退職させることにより組合を弱体化しようとしたこと、
(2)配転を拒否した同人を指名スト中に懲戒解雇したことが、それぞれ不当労働行為であるとして争われた事件で、初審兵庫地
労委は、いずれも不当労働行為には当たらないとして申立てを棄却し、中労委もこれを維持したところ、組合は、これを不服とし
て東京地裁に行政訴訟を提起していたが、同地裁は組合の請求を棄却した。 |
判決主文 |
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は、補助参加によって生じたものも含め、原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
1300 転勤・配転
配転命令は、会社の業務上の必要に基づき、合理的な人選を経て行われたものということができ、また組合を嫌悪する情からなさ
れたと考えるのは困難である。
1102 業務命令違反
懲戒解雇は、組合員1名が配転命令の後もこれを拒否する態度に固執したことから、業務命令に従わないことを理由として行われ
たというべきであり、組合との団体交渉を回避したり、あるいはブックローン労組の弱体化を図るために行われたものであると認
めることはできない。
|
業種・規模 |
出版・印刷・同関連産業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集37集642頁 |
評釈等情報 |
|