概要情報
事件名 |
ブックローン |
事件番号 |
兵庫地労委 昭和63年(不)第2号
|
申立人 |
全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部 |
被申立人 |
ブックローン 株式会社 |
命令年月日 |
平成 6年10月 4日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
|
事件概要 |
本件は、会社が、(1)組合員X1に対し、神戸市から名古屋市へ配転を命令したこと、(2)配転命令を拒否した同人を懲戒解雇したことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 兵庫地労委は、いずれも不当労働行為には当たらないとして申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立ては、いずれもこれを棄却する。 |
判定の要旨 |
1300 転勤・配転
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
本件X1に対する名古屋への配置命令は、業務上の必要性と人選の合理性があり、同人の妻を退職させて組合の弱体化を狙ったり、組合を脱退しない妻に対する報復として行ったものとは認められず、不当労働行為ではないとされた例。
0413 ストライキ(含部分・指名スト)
X1の指名ストは配転命令拒否それ自体を目的とするもので、正当な争議行為でなく、したがって、X1の懲戒解雇はその指名ストの実施に対してではなく、配転命令を拒否したことを理由としたものと認めざるを得ず不当労働行為でないとされた例。
|
業種・規模 |
窯業・土石製品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集100集736頁 |
評釈等情報 |
労働経済判例速報 平成6年12月20日 1545号 20頁 
|