概要情報
事件名 |
日本アイビーエム |
事件番号 |
東京地労委平成 8年(不)第69号
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申立人 |
個人X3 |
申立人 |
個人X2 |
申立人 |
個人X1 |
申立人 |
全日本金属情報機器労働組合・日本アイビーエム支部 |
申立人 |
全日本金属情報機器労働組合東京地方本部 |
申立人 |
全日本金属情報機器労働組合 |
被申立人 |
日本アイ・ビー・エム株式会社 |
命令年月日 |
平成13年 3月27日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、①スタッフ専門職である組合員3名のチェックオフ申請を拒
否したこと、②分会の執行委員に就任した組合員の就任の撤回と役員名簿の修正を要求したこと、③組合員2名に対し懲戒処分を
示唆したことが不当労働行為であるとして争われた事件、申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
4825 その他
5130 法2条但書との関係
会社が自らの判断で支部と合意し、支部組合員の就業時間中の組合活動について賃金控除をしない及び組合事務所を貸与すること
を認めておきながら、後日に至り、それが不適法、違法な行為であるから、組合としての自主性が失われており、支部の申立適格
がないとの会社の主張が採用されなかった例。
4825 その他
5130 法2条但書との関係
申立人X1ら三名のスタッフ専門職は、その職務上の義務と責任とが組合員としての誠意と責任に抵触するとはいえなかったり、
人員の配置に関わる直接の権限を有しているとはいえず、労組法第2条但書第1号に規定されている「使用者の利益代表者」に該
当せず、救済申立て資格を有するものと判断された例。
2800 各種便宜供与の廃止・拒否
会社と組合が締結した「確認書」の定めにおいては、X1ら3名は明かに非組合員の範囲に該当するものであり、組合の「確認
書」条項の部分解約を疑問視して、会社が、「確認書」に基づいて申立人X1ら3名のチェックオフ申請に応じなかったとして
も、支配介入意思をもってチェックオフを拒んだとは認めがたいとされた例。
2624 組合人事への干渉
会社がX1や同人の所属する分会に対し、X1の執行委員就任撤回と名簿の訂正を要求し続け、X1の組合加入を否認する態度を
とった一連の対応は労使関係上適切であったとはいい難いが、非組合員の範囲を定めた「確認書」の一部解約について、双方の解
釈に争いがあり、それぞれが自己の主張を正当であるとして、相手方を非難する態度を繰り返していた状況を考慮すれば、直ちに
支部に対する支配介入に該るとまで認めることは困難であるとされた例。
1400 制裁処分
申立人X3に対する懲戒処分を示唆する文書の通知は、上司に無断で、関連会社の非常勤監査役を辞任する旨の書簡と辞任届けを
送付したX3の行為を注意することにあったもので、積極的に支部の運営に介入する意図の下で、同文書を発したと認めることは
困難であるとされた例。
2610 職制上の地位にある者の言動
2620 反組合的言動
申立人X2の上司であるY1が、「ストライキに参加すれば処分の対象になりうる。」などと通告したことは、Y1が、非組合員
の範囲を定めた「確認書」の一部解約についての会社の解釈に基づいて、その見解を表明したものと解される等からすると、この
発言をもって、会社が積極的にX2の組合活動を妨げる意図を有していたとまで認めることは困難であるとされた例。
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業種・規模 |
電気機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集119集887頁 |
評釈等情報 |
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