労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  日本アイビーエム
事件番号  最高裁平成17(行ツ)177号
最高裁平成17(行ヒ)191号
上告人兼申立人 全日本金属情報機器労働組合
全日本金属情報機器労働組合東京地方本部
全日本金属情報機器労働組合日本アイビーエム支部
被上告人兼相手方 東京都労働委員会
被上告人兼相手方参加人 日本アイ・ビー・エム株式会社
判決年月日  平成19年11月30日
判決区分  上告棄却・上告不受理
重要度   
事件概要   本件は、会社がX1、X2及びX3が組合支部に加入したのに対し、同人らの組合資格を認めず、①支部が申請したX1らの組合費のチェックオフを拒否したこと、②X1の分会執行委員就任の撤回と役員名簿の訂正を求めたこと、③X2に対し「上級管理職としての職務と責任に反するような活動を行った場合は相応の処分を行う。」と通告したこと及びX3に対し「ストライキに参加すると処分の対象となりうる。」と口頭で通告してことが不当労働行為に当たると争われた事件である。
 東京地労委は上記行為はいずれも不当労働行為には当たらないとし救済申立てを棄却したところ、これを不服として、組合らが東京地裁に行政訴訟を提起し、同地裁はこれを取り消した。これに対し、東京都労委は東京高裁に控訴し、同高裁は原判決を取り消した。
 組合は上告を提起したが、最高裁は上告を棄却した。
判決主文  本件上告を棄却する。
本件を上告審として受理しない。
上告費用及び申立費用は上告人兼申立人らの負担とする。
判決要旨  ① 民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲及び理由の不備・食違いをいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しないとされた例。
② 本件上告受理の申立ての理由によれば、本件は、民訴法第318条1項により受理すべきものとは認められないとされた例。

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
東京地労委平成8年(不)第69号 棄却 平成13年3月27日
東京地裁平成13年(行ウ)第229号 全部取消 平成15年10月1日
東京高裁平成15年(行コ)第275号 一審判決の全部取消 平成17年2月24日
 
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