概要情報
事件名 |
松筒自動車学校 |
事件番号 |
大阪地労委 平成11年(不)第106号
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申立人 |
全国一般労働組合大阪府本部大阪自動車教習所労働組合ほか2
名 |
被申立人 |
株式会社松筒自動車学校 |
被申立人 |
破産者株式会社松筒自動車学校破産管財人 |
命令年月日 |
平成13年 3月21日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、組合との定年退職後の再雇用に関する協定書に反し、組合員
2名について再雇用を拒否したことが争われた事件で、申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
5145 救済内容が実現不可能
たとえ企業が破産宣告を受けたとしても、本件嘱託従業員としての取扱い及びバックペイの請求が法令上又は事実上実現の可能性
がないとはいえないとされた例。
1500 不採用
会社は本件嘱託雇用協定をその時点での経営状況によって個別に検討し、指導員不足の状態に対応するものと位置付けていたもの
であり、組合員X1に対する嘱託雇用拒否は、教習生が増えなかったことから、その時点では嘱託雇用の業務上の必要性がないと
会社が個別に判断して行ったもので、組合活動等を理由とするX1に対する不利益取扱い及び組合の弱体化を企図してなされたも
のではなく、不当労働行為に当たらないとされた例。
1500 不採用
組合員X2は、会社に対し嘱託雇用を希望したと認めるに足る疎明がなく、また、X2は退職前仕事を探していたことが認めら
れ、会社は、定年退職後も嘱託雇用を希望しているとは認識していなかったと推認できること等からすれば、会社がX2を嘱託雇
用としなかった取扱いは、不当労働行為に当たらないとされた例。
4913 破産管財人
破産管財人は、破産財団の財産権の変動に係る事項については、労働組合法第7条の使用者の地位にあると解され、同職に選任さ
れた後は、自らがなした不当労働行為責任を負うとともに、破産宣告前に破産会社がなした不当労働行為に伴うバック・ペイ等の
金銭債務についても破産会社の責任を引き継ぐとされた例。
4913 破産管財人
本件ではバックペイ等の会社の金銭債務は発生せず、会社から破産管財人に引き継がれるべき不当労働行為に係る債務はないか
ら、破産管財人に対する申立ては棄却するとされた例。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集119集826頁 |
評釈等情報 |
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